○昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則
平成18年9月28日規則第43号
昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市障害者総合支援条例(平成18年昭島市条例第8号。以下「条例」という。)第14条第4項の規定に基づき、市が行う地域生活支援事業の種類及びその利用料について定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則13号〕
(事業の種類)
第2条 条例第14条第1項の規定により行う事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) 意思疎通支援者派遣事業
(4) 日常生活用具給付事業
(5) 意思疎通支援者養成事業
(6) 移動支援事業
(7) 地域活動支援センター事業
2 条例第14条第2項の規定により行う事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 重度心身障害者巡回入浴サービス事業
(2) 点字・声の広報等発行事業
(3) 心身障害者自動車運転免許取得費助成事業
(4) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(5) 言語機能訓練事業
(6) 知的障害者更生施設ベッド確保事業
一部改正〔平成20年規則33号・24年1号・25年13号・26年17号・27年25号〕
(利用料)
第3条 条例第14条第3項の利用料は、別表に定めるとおりとする。
2 同一の月において前条第1項第4号に掲げる事業を利用した障害者又はその保護者が負担すべき当該同一の月における利用料の合計額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第43条の3に定める負担上限月額に相当する額をもってその上限とする。
3 同一の月において前条第1項第6号に掲げる事業を利用した障害者又はその保護者が負担すべき当該同一の月における利用料の合計額については、政令第17条に定める負担上限月額に相当する額をもってその上限とする。
一部改正〔平成22年規則19号・24年1号・25年13号・26年17号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
一部改正〔平成19年規則28号〕
(利用料の上限月額の特例)
2 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、政令第17条第1項第2号又は第3号に掲げる支給決定障害者等の区分に属する者であって、政令附則第11条第2項の厚生労働省令で定める要件に該当するものが負担すべき同一の月における第2条第1項第4号の移動支援事業に係る利用料の合計額の上限については、第3条第3項中「前項の負担上限月額の2分の1に相当する額」とあるのは、「政令附則第11条第2項の規定により読み替えられた政令第17条第1項に定める負担上限月額に相当する額」とする。
追加〔平成19年規則28号〕
附 則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第51号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則第2条第2項第6号から第8号までの規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月28日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

事業の種類

利用料の額

日常生活用具給付事業

日常生活に必要な用具の購入に要する費用の額の100分の10に相当する額

移動支援事業

介護人の派遣に要する費用の額の100分の10に相当する額

地域活動支援センター事業

1人1回4時間未満 150円

1人1回4時間以上 300円

(当該事業を利用した障害者又はその保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合は、無料)

重度心身障害者巡回入浴サービス事業

1人1回 500円

(当該事業を利用した障害者又はその保護者が生活保護法の規定による保護を受けている場合は、無料)

一部改正〔平成19年規則51号・22年19号・24年1号・26年17号〕