○昭島市移動支援事業実施要綱
平成23年4月1日実施
昭島市移動支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の地域での自立した生活及び社会活動への参加を促すため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき実施する移動支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 移動支援事業の対象となる者は、原則として市の区域内に居住し、かつ、移動支援を要する障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害を有する者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 第1項の規定にかかわらず、法第28条第1項に規定する重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援のサービスを受けている者並びに同行援護の給付の対象となる者は移動支援事業の対象としない。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、移動支援事業の対象者とすることができる。
(事業内容)
第3条 移動支援事業により提供するサービス(以下「移動支援サービス」という。)は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出における移動の支援とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する外出は、移動支援サービスの対象外とする。
(1) 通勤、通学その他通年又は長期にわたり継続する外出
(2) 営利目的等の活動に係る外出
(3) 1日を超える外出
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上必要と認められない外出
(利用時間数)
第4条 移動支援サービスを利用することができる時間数は、移動支援サービスを利用する者の状況に応じて決定するものとし、別表第1に掲げる時間数を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを超えて利用することができる。
(利用の申請)
第5条 移動支援サービスを利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、昭島市移動支援事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し利用の承認をしたときは昭島市移動支援事業利用承認通知書(第2号様式。以下「承認通知書」という。)により、利用の承認をしないときは昭島市移動支援事業利用申請不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
3 市長は、前項の場合において移動支援サービスの利用を承認したときは、昭島市移動支援事業利用者証明書(第4号様式。以下「利用者証明書」という。)を申請者に交付しなければならない。
(利用内容の変更)
第6条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、移動支援サービスの内容の変更を希望するときは、昭島市移動支援事業利用内容変更申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請又は職権により移動支援サービスの内容の変更が適当と認めたときは昭島市移動支援事業利用内容変更承認通知書(第6号様式)により、変更が適当でないと認めたときは昭島市移動支援事業利用内容変更申請不承認通知書(第7号様式)により受給者に通知する。
3 市長は、前項の場合において移動支援サービスの内容の変更を承認したときは、利用者証明書を申請者に交付しなければならない。
(異動の届出)
第7条 受給者は、申請書に記載した事項に異動があったときは、速やかに昭島市移動支援事業申請事項異動届(第8号様式)により市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成30年要綱7号〕
(利用者証明書の再交付)
第8条 受給者は、利用者証明書を紛失したときは、昭島市移動支援事業利用対象者証明再交付申請書(第9号様式)により市長に利用者証明書の再交付を申請することができる。
(資格の喪失)
第9条 受給者は、障害者等が第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに昭島市移動支援事業利用資格消滅届(第10号様式。以下「消滅届」という。)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受け、又は職権により障害者等が第2条に規定する要件に該当しなくなったと認めたときは、昭島市移動支援事業利用資格消滅通知書(第11号様式)により当該受給者であったものに通知する。ただし、障害者等が死亡した場合においては、この限りでない。
(事業者)
第10条 市長は、移動支援サービスを提供することができる事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と協定を締結し、移動支援サービスを実施する。
2 サービス提供事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(費用負担等)
第11条 移動支援サービスに要する費用(以下「移動支援事業費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 受給者は、昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則(平成18年昭島市規則第43号)第3条に規定する利用料を移動支援サービスの利用の際、サービス提供事業者に支払うものとする。
(移動支援事業費の請求)
第12条 サービス提供事業者は、移動支援事業費から前条第2項に規定する利用料を控除した額を市長に請求する。
2 前項の規定による請求をするときは、昭島市移動支援事業費請求書に移動支援給付費実績記録票及び移動支援給付費明細書を添付のうえ、移動支援サービスを提供した日の属する月の翌月の10日までに市長に請求をしなければならない。
(返還)
第13条 市長は、虚偽その他不正な行為により移動支援サービスを利用し、又は移動支援事業費の給付を受けた者があるときは、その者に対し既に給付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(状況調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対して報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和3年4月1日要綱第42号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年4月1日要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表第1(第4条関係)

障害種別

基準時間(1箇月当たり)

夏季休暇時(7月及び8月)に加算する時間

視覚障害者

35時間

知的障害者

25時間

精神障害者

25時間

障害児(就学児以上)

小学生 8時間

7月 10時間

中学生 12時間

8月 20時間

高校生 16時間


別表第2(第11条関係)

算定時間

30分以下

30分を超え1時間以下

1時間を超え1.5時間未満

1.5時間以上2時間未満

以後30分毎

移動支援

(身体介護を伴わない)

1,000円

1,900円

2,800円

3,700円

900円加算

移動支援

(身体介護を伴う)

2,000円

3,800円

5,600円

7,400円

900円加算

一部改正〔令和2年要綱18号・3年42号・5年12号〕
第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成30年要綱7号〕
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)

第5号様式(第6条関係)
全部改正〔平成30年要綱7号〕
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第9条関係)