○昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要綱
平成26年4月1日要綱第10号
昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要綱
題名改正〔平成29年要綱11号〕
昭島市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成3年4月1日実施)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者(児)又は難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し、その者の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用(以下「住宅設備改善費」という。)を給付することにより、日常生活の利便を図ることを目的とする。
一部改正〔平成29年要綱11号〕
(種目)
一部改正〔平成30年要綱76号〕
(給付対象者)
第3条 住宅設備改善費の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する在宅の障害者等で、別表の対象者欄に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による被保険者については、次のとおりとする。
(1) 65歳以上の者については、屋内移動設備に限り給付すること。
(2) 40歳以上65歳未満の者については、介護保険法による保険給付を受け、なお給付が必要となる部分について、別表の給付限度額欄に定める給付限度額(小規模改修を除く。)までの範囲内において給付すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。
(1) 現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設又は介護保険法及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人ホーム等に入所中の者又は入院中の者。ただし、住宅設備改善費の給付により退所又は退院が可能になる者は、この限りでない。
(2) 自己の所有に係る家屋以外に居住する障害者等で、その家屋の所有者又は管理者から給付等を受ける住宅設備の改善について承諾を得ることができないもの
(3) 別表に掲げる住宅設備の改善工事が既に実施されているもの
一部改正〔平成29年要綱11号・30年76号〕
(改修範囲)
第4条 小規模改修の対象となる住宅設備改善の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅設備の改善
2 中規模改修の対象となる住宅設備改善の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模改修の対象となる住宅設備の改善で、小規模改修の給付を受けてもなお不足する部分についての工事
(2) 小規模改修の対象とならない住宅設備の改善で、市長が必要と認める工事
(給付限度額)
第5条 住宅設備改善費の給付は、住宅設備の改善に係る用具の購入費及び改修工事費に相当する額とする。ただし、その額は、別表の給付限度額欄に定める額を超えることができない。
一部改正〔平成29年要綱11号・30年76号〕
(給付の申請)
第6条 住宅設備改善費の給付を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、難病患者等については、昭島市住宅設備改善費給付用医師意見書(第2号様式)を添付しなければならない。
(1) 工事計画書
(2) 見積書
(3) 申請者が所有する家屋以外に居住する障害者等にあっては、その家屋の所有者又は管理者の承諾書
一部改正〔平成29年要綱11号〕
(給付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請者の障害状況、家屋の状況等を実地に調査し、速やかに給付の要否を決定するものとする。
2 住宅設備改善費の給付は、1世帯当たり同一種目につき1回限りとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 住宅設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は、給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事と併せて実施する場合は、給付対象とする。
4 市長は、第1項の規定による調査の結果、給付を行うことを決定したときは、昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付決定通知書(第3号様式)を申請者に、昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)及び昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付委託通知書(第5号様式)を当該住宅設備の改善工事を施工する業者に通知するものとする。
5 市長は、第1項の規定による調査の結果、給付を行わないことを決定したときは、昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付却下決定通知書(第6号様式)を申請者に通知するものとする。
6 住宅設備改善費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅設備の改善工事が完了したときは、速やかに住宅設備改善工事完了届(第7号様式)を市長に提出するものとする。
7 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに実地調査を行い、工事計画に基づく実施状況について適否の判断を行い、次により必要な措置を採るものとする。
(1) 工事の施工状況が適当と認められる場合には、設備の使用を承認すること。
(2) 工事施工上に瑕疵がある場合には、業者に対し改善を命ずること。
一部改正〔平成29年要綱11号・30年76号〕
(費用の負担)
第8条 給付決定者は、住宅設備改善費(別表の給付限度額に定める額を上限とする。)の100分の10に相当する額を負担するものとし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第43条の3に定める負担上限月額に相当する額(以下「負担上限額」という。)をもってその上限とする。
一部改正〔平成29年要綱11号・30年76号〕
(費用負担の軽減)
第9条 給付決定者が同一の月において住宅設備改善費の給付とともに昭島市心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成23年4月1日実施)に基づく日常生活用具の給付を受けた場合で、その費用の一部を既に負担している場合にあっては、同要綱に定める日常生活用具の給付に伴い負担すべき額とこの要綱に定める住宅設備改善費給付の負担額との合計額については、政令第43条の3に定める負担上限額までとする。
一部改正〔平成29年要綱11号・30年76号〕
(費用の請求)
第10条 工事を施工した業者が市長に請求することができる額は、住宅設備改善費の給付に要する費用(別表の給付限度額欄に定める額を上限とする。)から第7条の規定により給付決定者が負担する額(前条の規定の適用を受ける給付決定者にあっては、同条の規定により軽減された後の額)を控除した額とし、給付券を添付して市長に請求するものとする。
一部改正〔平成29年要綱11号・30年76号〕
(業者の選定)
第11条 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な施工を確保することができるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案するものとする。
一部改正〔平成30年要綱76号〕
(設備の管理)
第12条 給付決定者は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。
2 市長は、給付を行った設備が前項の規定に違反して使用されたと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成29年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年10月1日要綱第62号)
この要綱は、平成30年10月1日から実施する。
附 則(平成30年11月30日要綱第76号)
この要綱は、平成30年11月30日から実施する。
附 則(令和3年8月1日要綱第95号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
別表(第2条、第3条、第5条、第8条、第10条関係)

種目

対象者

給付限度額

小規模改修

学齢児以上65歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級~3級のもの。ただし、特殊便器への取替えについては、これに加え、上肢障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者であるもの。ただし、特殊便器への取替えについては、これに加え、上肢障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 政令第1条で定める疾病に該当する者で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

200,000円

中規模改修

学齢児以上65歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者であるもの

641,000円

屋内移動設備

学齢児以上の者で、歩行ができない状態にあり、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 上肢及び下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの

(2) 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者であるもの

機器本体

979,000円

設置費

353,000円

備考
学齢児とは、6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日の前日までの者をいう。
一部改正〔平成29年要綱11号・30年62号・76号〕
第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱95号〕
第2号様式(第6条関係)
全部改正〔平成30年要綱8号〕
第3号様式(第7条関係)
全部改正〔平成29年要綱11号〕
第4号様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年要綱95号〕
第5号様式(第7条関係)
全部改正〔平成29年要綱11号〕
第6号様式(第7条関係)
全部改正〔平成29年要綱11号〕
第7号様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年要綱95号〕