○昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成要綱
平成26年4月1日要綱第16号
昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対し、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 本事業の対象児童は、次に掲げる要件を全て満たす児童とする。
(1) 市の区域内に住所を有する18歳未満の児童
(2) 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象となる聴力ではない児童
(3) 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
(助成対象から除く児童)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象外とする。
(1) 対象児童又は当該対象児童と同一の世帯に属する者(以下「対象児童等」という。)のうち、申請しようとする月の属する年度(申請が4月から6月までの間にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税(以下「市民税」という。)の所得割(次に掲げる者にあっては、当該各号に定めるところにより算定した所得割の額)の最多課税者の課税額が46万円以上の場合
ア 対象児童等が市民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した所得割の額
イ 対象児童等が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当するときは、その者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した所得割の額
(2) 対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等を受けることができる場合
一部改正〔平成30年要綱60号・77号〕
(対象補聴器)
第4条 助成の対象は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1(5)に規定する基本構造を満たす補聴器の購入経費とし、修理に係る経費及び付属品の購入経費は対象外とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、別表2の補聴システムを助成の対象とすることができる。
3 補聴器及び補聴システムの種類、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は、別表1及び別表2のとおりとする。
4 前2項の規定にかかわらず、別表1及び別表2の「耐用年数」欄に掲げる年数の取扱いは、補聴器を使用する児童の年齢、生活状況又は聴力の状況によって、耐用年数に相当の長短が予想されるので、更新の際は実情に沿うよう十分配慮するものとし、災害等本人の責任によらない事情により亡失又は毀損した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
一部改正〔平成30年要綱60号・令和2年51号〕
(助成台数)
第5条 補聴器は、装用効果が高い側の片耳分への助成を原則とする。ただし、医師の意見により、市長が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は、両耳分として2台を助成対象とすることができる。
(助成金の算定基礎)
第6条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象者が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を購入する経費(以下「購入費」という。)として市長が必要と認める額と別表1及び別表2の基準価格とを比較して少ない方の額とする。ただし、前条ただし書の規定により両耳に装用する場合の助成金の算定基礎額は、左右のそれぞれの耳について購入費として市長が必要と認める額と別表1及び別表2の基準価格とを比較して少ない方の額とする。
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、算定基礎額の10分の9(1円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、算定基礎額を超える部分については助成の対象にしない。ただし、対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合の助成金の額は、算定基礎額の10分の10とする。
(申請)
第8条 補聴器購入費の助成を希望する対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、補聴器を購入する前に、市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による耳鼻咽喉科医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科)の医師又は対象児童の主治の医師たる耳鼻咽喉科医師が、対象児童の聴力検査等を実施し、交付した昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき、補聴器の販売業者(以下「補聴器販売業者」という。)が作成した見積書(デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)
(3) 対象児童の属する世帯全員の市民税の額を証明する書類
(4) 第3条第1号イに規定する対象児童等であるときは、寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号の書類について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は、提出を要しない。
一部改正〔平成30年要綱60号・77号〕
(交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、助成金を交付することが不適当であると認めるときは、昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第10条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、交付決定通知書に記載された補聴器販売業者から補聴器を購入するものとする。
2 助成決定者は補聴器を購入する際、購入費用の全額を補聴器販売業者に支払うものとする。この場合において、補聴器販売業者は、当該支払をした助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。
(助成金の請求及び支払)
第11条 前条の規定により、補聴器販売業者から補聴器を購入した費用の全額を支払った助成決定者は、市長に対し、第9条の規定により決定した助成金の額を次に掲げる書類を添えて、昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金請求書(第5号様式)により請求するものとする。
(1) 前条第2項に規定する領収書
(2) 補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有し、調整を行った者の資格証明書の写し(デジタル式補聴器の調整加算を算定する場合)
2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。
一部改正〔平成30年要綱60号・77号〕
(代理受領)
第12条 前2条の規定にかかわらず、助成決定者が希望する場合は、次項から第7項までの例により、代理受領方式によることができる。
2 市長は、助成決定者が前項の代理受領方式を希望した場合は、昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器支給券(第6号様式。以下「支給券」という。)を助成決定者に交付し、昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器給付委託通知書(第7号様式)により補聴器販売業者に通知するものとする。
3 助成決定者は、補聴器を受け取ったときに、当該補聴器の購入費から第7条に規定する助成額を控除した額を支払うとともに、署名捺印した支給券に補聴器の受領年月日を記載し、補聴器販売業者に提出するものとする。
4 助成決定者は、前項の規定により補聴器を受け取る際に、支給券により補聴器販売業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
5 補聴販売器業者は、市長に対し助成金の請求を行うときは、助成決定者から受領した支給券を添えて請求しなければならない。
6 市長は、補聴器販売業者から前項の規定に基づき助成金の請求があったときは、審査のうえ、支払うことが適当であると認めるときは、助成金を支払うものとする。
7 市長は、助成金の支払に関して必要があると認めるときは、補聴器販売業者又はその従業員その他関係する者に対し、質問若しくは照会を行い、又は文書の提出若しくは提示を求めることができる。
(助成金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すとともに、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(台帳の整備)
第14条 助成金の交付に当たり、昭島市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成台帳(第8号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年要綱77号〕
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年7月1日要綱第60号)
この要綱は、平成30年7月1日から実施する。
附 則(平成30年11月30日要綱第77号)
この要綱は、平成30年11月30日から実施する。
附 則(令和2年10月1日要綱第51号)
この要綱は、令和2年10月1日から実施する。
附 則(令和3年8月1日要綱第99号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
別表1(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

備考

高度難聴用ポケット型

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)、イヤモールド

5年

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型

(レディメイド)

耳あな型

(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池を含む。)、平面レンズ

一部改正〔平成30年要綱60号・令和2年51号〕
別表2(第4条関係)

補聴システムの種類

1台当たりの基準価格

耐用年数

(FM型及びデジタル方式)

ワイヤレスマイク

98,000円

5年

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

追加〔令和2年要綱51号〕
第1号様式(第8条関係)
全部改正〔令和3年要綱99号〕
第2号様式(第8条関係)
全部改正〔平成30年要綱60号〕、一部改正〔令和2年要綱51号〕
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第11条関係)
全部改正〔平成30年要綱60号〕
第6号様式(第12条関係)
全部改正〔令和3年要綱99号〕
第7号様式(第12条関係)
全部改正〔平成30年要綱60号〕
第8号様式(第14条関係)
全部改正〔平成30年要綱60号〕