○昭島市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成29年7月1日要綱第61号
昭島市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(平成12年5月1日付厚生労働省老発第474号)及び東京都社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成13年11月30日付福保高介第625号)に基づき、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的な役割に鑑み、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「生計困難者等」という。)に対して行う利用者負担軽減制度事業を実施するための必要な事項を定めるものとする。
(実施の申出)
(対象サービス)
第3条 軽減の対象とする介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき社会福祉法人等により行われる指定介護福祉施設サービス(以下「対象サービス」という。)とする。
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者は、昭島市の介護保険被保険者のうち、次に掲げる要件を満たすとともにその者の収入や世帯状況及び利用者負担等を総合的に勘案し生計が困難であると市長が認めた者並びに生活保護受給者とする。
(1) 対象サービスを受ける日の属する年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)が非課税世帯であること。
(2) 世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は150万円とし、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
(3) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(単身世帯の場合は350万円とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の額)
第5条 第2条の規定による申出を行った社会福祉法人等は、軽減の対象者が対象サービスを利用した際に負担する額のうち、次に掲げるものについて軽減する。ただし、生活保護受給者については、個室を利用した場合に係る居住費負担額を軽減する。
(1) 介護費負担
(2) 食費負担
(3) 居住費負担
2 前項の規定による利用者負担額の軽減の額は、当該利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(軽減の申請等)
第6条 軽減を受けようとする者は、介護保険被保険者証を提示の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式。以下「確認申請書」という。)及び収入、資産及び扶養の有無等に関する申告書(第3号様式)に、必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、軽減の対象者であるか否かを決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するとともに、対象者として決定した者(以下「軽減対象決定者」という。)に対しては、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(第5号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証)
第7条 確認証は、前条第1項の規定による申請があった日の属する月の初日から適用する。ただし、月の途中で新たに要介護認定を受けた場合は、その認定日から適用する。
2 確認証の有効期限は、確認証を発行した日の属する年度の翌年度の6月末日とする。ただし、確認証を発行した日が4月から6月までにあっては、当該日の属する年度の6月末日とする。
3 軽減対象決定者は、確認証の有効期限後においても引き続き確認証の交付が必要な場合にあっては、確認証の更新の申請を行うこととし、市長が定める更新申請期間内に確認申請書を市長に提出しなければならない。
4 交付された確認証を紛失又は破損した軽減対象決定者は、確認申請書により再交付を市長に申し出ることができる。
5 軽減対象決定者が住所又は氏名を変更したときは、介護保険被保険者証及び確認証を提示の上、確認申請書により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 軽減対象決定者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 軽減の対象者でなくなったとき。
(3) 昭島市の介護保険被保険者でなくなったとき。
(4) 要介護認定区分が要支援1及び要支援2並びに要介護1から要介護5までのいずれでもなくなったとき。
(5) その他市長が必要であると認めるとき。
(軽減の方法)
第8条 軽減対象決定者が軽減を受けようとするときは、対象サービスを受ける際に、社会福祉法人等が第2条の規定による申出を行っていることを確認した上で、確認証を提示しなければならない。
2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証を提示した軽減対象決定者に対し、確認証の内容に基づき軽減を行う。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 軽減対象決定者は、軽減を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(軽減費用の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって軽減を受けた者に対し、当該軽減を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から実施する。
附 則(令和3年8月1日要綱第118号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年要綱118号〕
第2号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱118号〕
第3号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱118号〕
第4号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱118号〕
第5号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱118号〕