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昭島市

年金

更新日:2024年2月22日

Q.会社に就職し、厚生年金に加入しました。国民年金の手続きは必要ですか?

A.会社に就職したときは、会社を通じて年金事務所に厚生年金の加入手続きをします。市役所での手続きは不要です(国民年金は自動喪失になります)。

Q.今まで学生で学特(学生納付特例)を受けており卒業後会社に就職しました。会社の担当者から4月1日に厚生年金に加入すると聞きましたが、国民年金保険料の納付書が届きました。支払いの必要はありますか?

A.年金は、月の末日の日に加入している年金制度に保険料を払うため、4月1日から厚生年金に加入したのであれば、4月分からは厚生年金に会社を通して支払うこととなります。お手元に届いた納付書は、厚生年金加入の手続き完了前に作成・発送された納付書と思われます。支払う必要はありませんので、念のため、保険証などで厚生年金の資格取得の日を再度確認していただいたうえで破棄してください。

Q.会社に就職しました。国民年金保険料はいつの分まで払えばいいですか?

A.国民年金保険料は厚生年金に加入した月の前月までの分をお支払いください。また、厚生年金加入月以降の保険料をすでに支払ってしまった場合は還付になりますので、後日年金機構より還付手続き書類が届きます。

Q.会社を退職しました。国民年金の手続きを教えてください。

A.60歳未満のかたが会社を退職した場合は、国民年金の加入手続きが必要です。退職証明書・離職票など退職日が分かる書類、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちのうえ手続きしてください。また、扶養になっている配偶者のかたも種別が3号から1号に変わりますのであわせて手続きが必要です。

Q.夫が会社に就職し、厚生年金に加入しました。妻の私は何か手続きがありますか?

A.妻が扶養になる場合は、年金の種別が1号から3号に変わります。夫の会社を通じて年金事務所に種別変更の手続きをしてください。3号になると個人での年金の支払いはなくなります。

Q.会社を退職しましたが、すぐに再就職が決まっています。国民年金の加入手続きをしないといけませんか?

A.会社を退職し、再就職して厚生年金に再加入した場合でも、1日以上間があいた場合は国民年金の加入手続きが必要です。ただし、同じ月に厚生年金に再加入した場合は国民年金の保険料は発生しません。

Q.国民年金の保険料はいくらですか?

A.

  • 定額保険料
    令和5年度(令和55年4月から令和6年3月まで)
    1か月16,520円
  • 付加保険料
    (将来より多くの年金を希望するかたで定額保険料に加算)
    1か月400円

Q.国民年金の納付が困難ですが、どうすればよいですか?

A.所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や退職した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。年金手帳、または基礎年金番号通知書、退職による免除・猶予を受ける場合は雇用保険離職票または雇用保険受給資格者証(お持ちのかた)を持って、市役所で申請ができます。

Q.20歳になりました。現在学生ですが、国民年金に加入しないといけませんか?

A.学生も20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めなければいけません。しかし、収入が少なく保険料の納付が困難なかたには、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。学生証、基礎年金番号通知書(お持ちのかた)を持って、市役所で申請ができます。

Q.年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失しました。再交付するにはどうすればよいですか?

A.年金手帳の再交付の手続き場所は、現在加入している年金の種類によって異なります。第1号被保険者のかたは市役所年金係で受付を行い後日年金事務所から郵送されます。第2号・第3号被保険者のかたは勤務先(または配偶者のかたの勤務先)の会社が手続き先になります。お急ぎの場合は立川年金事務所(電話番号:042-523-0352)に連絡をしてください。
なお、年金手帳は令和4年4月1日に廃止となりました。年金手帳を紛失した場合も、基礎年金番号通知書の交付となります。

Q.年金受給者ですが、引っ越しをしました。何か手続きはありますか?

A.日本年金機構にマイナンバーが登録されているかたは、市役所市民課で住所の変更の届出をすると、その情報が年金機構に送られるので原則ご本人の手続きは必要ありません。

ただし、次の場合には手続きが必要です。

  • 年金の受け取り金融機関を変える場合
  • 住民票の住所と違う場所に郵便物を送っている場合

手続き書類は市役所年金係窓口に置いてあるほか、日本年金機構「ねんきんダイヤル」0570-05-1165に電話をして送ってもらうことも可能です。

Q.国民年金保険料の控除証明書が届きません。どうすればよいですか?

A.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は例年日本年金機構より11月上旬、または、2月上旬(10月1日から12月31日までに初めて保険料を納めたかた)に発送されますが、届かなかった場合、または、紛失してしまった場合は日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)」にお問い合わせください。

 

Q.国民年金保険料の納付書が届きません。どうすればよいですか?

A.納付書は、通常加入後1か月ほどで届きますが、届かない場合は立川年金事務所(電話番号:042-523-0352)にご相談ください。

Q.国民年金保険料は前納をすると割引になりますか?

A.年金保険料は、通常翌月末が納期限になっていますが、前納をすると割引になります。割引額は、前納をする月数や、口座振替や納付書などの納付方法によっても異なります。お申し込みが必要ですので、立川年金事務所(電話番号:042-523-0352)にお問い合わせください。

Q.付加年金について教えてください。

A.定額保険料に1か月400円の付加保険料を足して納めると、将来、年金を受給する時に年額で200円×付加保険料を納めた月数の付加年金が加算されます。加入するにはお申込みが必要です。(注:第3号被保険者と国民年金基金に加入されているかたは加入できません)申し込みは市役所年金係へ

Q.老齢基礎年金は何年納めると受給できるようになりますか?

A.国民年金と厚生年金の保険料納付済み期間(保険料免除期間等を含む)をあわせて10年以上(120か月)満たせば受給できます。また、40年(480か月)納付すると満額受給できます。

Q.国民年金保険料の納付書の納付期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

A.通常、毎月の保険料の納付期限は、翌月末日ですが、納付書の納付期限が過ぎてしまった場合でも、期限から2年間は、その納付書を使って納めることができます。ただし、「使用期限」と表示がある納付書については、記載してある日を過ぎると保険料を納めることができませんのでお手元の納付書をよくご確認ください。ご不明の場合は、立川年金事務所(電話番号:042-523-0352)にお問い合わせください。

Q.国民年金保険料を口座振替で納めていますが、残高不足で引き落としが出来なかったのですが?

A.収納状況については、お手数ですが立川年金事務所(電話番号:042-523-0352)へお問い合わせください。

Q.年金を受給しているかたが亡くなりました。何か手続きはありますか?

A.年金を受給しているかたが亡くなられた時に、亡くなられた月までの年金は未支給年金として、生計を同じくしていた3親等以内のご遺族が受け取ることができます。また、亡くなられたかたに一定のご遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。ご用意していただく書類や手続きの場所は、亡くなられたかたが受給していた年金の種類などによって変わりますので市役所年金係または「ねんきんダイヤル」0570-05-1165にご連絡ください。

Q.自分の基礎年金番号を知りたいのですが、どうすればよいですか?

A.基礎年金番号は、次の書類に記載してあります。

  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 国民年金保険料の納付書、領収書
  • 口座振替額通知書
  • 年金証書
  • 各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
  • 「ねんきん定期便」

上記の書類で確認できない場合は、ご本人が年金事務所の窓口や、市役所年金係(第1号被保険者のかたのみ)の窓口に運転免許証・マイナンバーカードなど官公庁が発行している顔写真付き本人確認書類をお持ちいただきご相談ください。またはねんきん定期便をお手元にご用意のうえ、日本年金機構の「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号(0570-058-555)」にご相談いただくと後日、基礎年金番号が記載された書類が郵送されます。会社員のかたなどはお勤め先の会社の総務関係の部署にお問い合わせください。なお、個人情報を保護するために、メールや電話で基礎年金番号をお答えすることはできません。

Q.立川年金事務所はどこにありますか?何時から受付していますか?

A.立川年金事務所の住所と電話番号と受付時間は次のとおりです。

  • 住所:立川市錦町2-12-10
  • 電話番号:042-523-0352
  • 受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで(週初開所日のみ午前8時30分から午後7時まで)第2土曜日の午前9時30分から午後4時まで

Q.年金の相談をしたいのですがどうすればよいですか?

A.年金相談は次のところで受付しています。基礎年金番号が分かるものをご用意ください。

【年金受給権や受給額に関すること】

  • 立川年金事務所
    住所:立川市錦町2-12-10
    電話番号:042-523-0352
  • 街角の年金相談センター立川(対面相談)
    住所:立川市曙町2-7-16鈴春ビル6階
    電話番号:042-521-1652
  • ねんきんダイヤル(電話相談)
    電話番号:0570-05-1165

【第1号被保険者に関すること】

  • 昭島市役所年金係
    住所:昭島市田中町一丁目17番1号
    市役所1階 5-1窓口
    電話番号:042-544-5111
    内線:2042・2043

【保険料納付および第3号被保険者に関すること】

  • 立川年金事務所
    住所:立川市錦町2-12-10
    電話番号:042-523-0352

お問い合わせ先

保険年金課
年金係(1階5番窓口)
電話番号:042-544-5111
内線:2042から2043
ファックス番号:042-544-5115

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