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昭島市

国民健康保険

更新日:2019年4月11日

Q.会社を退職しました。国民健康保険に加入するには、どのような手続きが必要ですか?

A.離職された翌日から14日以内に、保険年金課、東部出張所または保健福祉センター(あいぽっく)で国民健康保険の加入手続きをしてください。

必要なもの

  1. 次のうち、いずれか1点
    • 健康保険資格喪失証明書
    • 退職証明書
    • 離職票(離職日が記入されているもの)
  2. マイナンバー確認書類(国民健康保険に加入されるかたの分)
  3. 窓口で手続きされるかたの本人確認書類

注:ご家族の会社の扶養からはずれた場合は、扶養からはずれた日付が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書等)が必要です。

注:保険者証(保険証)は、世帯主様宛に、原則として簡易書留で送付します。ただし、本人、世帯主、同一世帯のかたが手続きをされ、そのかたが、公的機関が発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等有効期限内のもの)をお持ちの場合は、市役所4番窓口でのみ、即日発行いたします(証明書の写しをいただきます)。
なお、ご家族が職場の健康保険に加入している場合、その健康保険の被扶養者(扶養家族)になれる場合がありますのでご確認ください。

 

Q.いままで国民健康保険でしたが、就職して社会保険に入りました。国民健康保険は自動的に資格が切れるのでしょうか?

A.資格喪失の届け出が必要です。社会保険に加入された日から14日以内に保険年金課、東部出張所または保健福祉センター(あいぽっく)で国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。

必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 会社等から交付された新しい保険証(社会保険に加入されたかた全員分)
  3. マイナンバー確認書類(社会保険に加入されたかたの分)
  4. 窓口で手続きされるかたの本人確認書類
  5. 印鑑

注:喪失の届出は郵送でもできますので、来庁できないかたはご連絡ください。 

Q.国民健康保険被保険者証(保険証)をなくしてしまったのですが、再交付できますか?

A.再交付できますので、保険年金課、東部出張所または保健福祉センター(あいぽっく)で手続きをしてください。保険証は原則として簡易書留で送付しますが、公的機関が発行した顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等有効期限内のもの)でご本人の確認ができれば、市役所4番窓口で手続きされた場合のみ、即日発行いたします。

Q1.紛失もしくは盗難でなくした保険証を悪用されることが心配なのですが・・・

A1.まずはお近くの警察署にて届け出をすることをお勧めします。

Q2.身分証明書はありませんが、すぐに保険証を受け取りたいのですが・・・

A2.上記の証明書がない限り、ご本人の確認ができないため、窓口での交付はできません。郵送(簡易書留で送付)での交付となります。

Q3.郵送は普通郵便ですか?

A3.盗難防止のため、簡易書留でのみ送付いたします。

Q.国民健康保険に加入しています。70歳になったら病院で支払うときの負担割合が変わりますか?

A.国民健康保険加入者が70歳になると、誕生月の翌月1日から(誕生日が月の初日の場合は誕生月から)医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、2割になります。但し、一定の所得があるかた(現役並み所得者)は3割負担となります。
70歳になられるかたには、一部負担金の負担割合を記載した「国民健康保険高齢受給者証(白色)」を交付します。国民健康保険被保険者証と一緒に医療機関の窓口に掲示してください。

Q.私は国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険税の納税通知書が世帯主である私宛で送付されました。なぜですか?

A.国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。そのため、世帯主のかたが国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主(世帯主が国保に加入していない場合は「擬制世帯主」といいます)にお送りします。なお、保険税の算定は、国保加入者のみとなります。

Q.国民健康保険税は、どのように決めているのですか?

A.保険税は、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険納付金分」の3つの区分で構成され、それぞれの割合で計算し、税額を決めています。詳しくは、 「保険税」のページをご覧ください。

Q.国民健康保険の高額療養費について教えてください

A.医療費の自己負担額が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、負担した金額の一部が高額療養費制度によって返還されます。該当された場合は診療を受けた月からおおむね3か月後、該当する世帯の世帯主宛に、市役所から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が届きます。届きましたら必ず申請してください。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、リネン類のリース代等、保険診療外の医療費は対象になりません。
詳しくは、「高額療養費の支給」のページをご覧ください。

Q.「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について教えてください

A.入院などで費用が高額になる場合は、事前に所得区分を判断する高額療養費の「限度額適用認定証」などを掲示すれば、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

70歳未満の国民健康保険加入者のかた

入院・外来治療を受ける際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となります。

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者(住民税非課税世帯)のかた

入院・外来治療を受ける際、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となります。また、入院時には、食事療養費も減額されます。

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者(住民税課税世帯)のかた

一般(課税所得145万円未満等)または現役並み所得者3(課税所得690万円以上)のかたは、入院・外来治療を受ける際、高齢受給者証によって、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となりますので、「限度額適用認定証」の申請の必要はありません。
現役並み所得者1または2(課税所得145万円以上690万円未満)のかたは、「限度額適用認定証」の申請が必要になります。

Q.以前、昭島市国民健康保険に加入していました。今は、勤務先の健康保険(社会保険・国保組合等の保険)に加入しているのに、市から国民健康保険税の納税通知書や督促状が送付されてきます。どのような手続きが必要でしょうか。

A.以前に国民健康保険に加入し、その後、社会保険・国保組合等の保険に加入されたかたは、国民健康保険税の脱退(喪失)の手続きが必要となります(注:会社ではこの手続きを行いませんので、ご本人様が手続きを行う必要があります。)。
手続き後に税額を再計算いたしますので、そこで不足の税金が発生した場合は、早急にご納付ください。納め過ぎの場合は、後日、納税課より市税過誤納付金還付(充当)通知書と市税過誤納付金請求書を送付します。ご指定の口座に振込みますので過誤納付金請求書に必要事項を記入・押印し、ご返送ください。なお、市税に納期限を過ぎた未納がある場合はその還付金を未納分に充当します。
脱退の手続きをせず放置すると、滞納処分の対象となりますので、至急、次の方法で脱退(喪失)の手続きをお願いします。

受付窓口

  • 昭島市役所保険年金課(市役所1階4番窓口)
  • 東部出張所
  • 保健福祉センター(あいぽっく)

必要なもの

  1. 昭島市国民健康保険被保険者証
  2. 会社等から交付された新しい保険証
  3. マイナンバー確認書類(社会保険に加入されたかたの分)
  4. 窓口で手続きされるかたの本人確認書類
  5. 印鑑
注:脱退(喪失)の届出は郵送でも手続きできますので、来庁できない方は、保険年金課までご連絡ください。  

 

お問い合わせ先

保険年金課 保険係(1階4番窓口) 
電話番号:042-544-5111 内線:2032から2038
ファックス番号:042-544-5115

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