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昭島市

市民課

更新日:2021年4月26日

Q.親が子どもの住民票を取りに行くときには、何が必要ですか?

A.親子であっても、住民登録のある住所が異なる場合や、同住所で世帯を分けている場合は、委任状が必要です。また、窓口に来る方の本人確認をしますので、本人確認書類をお持ちください。

担当係

市民係

Q.健康保険証や年金手帳等しか本人確認書類がないのですが、印鑑登録はできますか?

A.運転免許証やパスポートなど、官公庁が発行している顔写真付き身分証明書で本人確認ができない方については、印鑑登録証の即日交付はできません。
印鑑登録申請後、住所の確認をするため照会書を申請者の住所に発送しますので、照会書が届きましたら、必要事項をご記入の上、回答期限内に再度窓口にお持ちください。
その際、本人確認書類として、健康保険証や年金手帳等を提示していただき、確認ができましたら印鑑登録証を交付します。
なお、本庁以外にも東部出張所にて登録をすることが出来ます。

担当係

市民係

Q.印鑑登録証明書が欲しいのですが、申請には何が必要ですか?

A.申請には印鑑登録証が必要です。印鑑登録証をお持ちの上、申請してください。

担当係

市民係

Q.住民票や印鑑登録証明書を休日、夜間に取れますか?

A.休日、夜間に証明書を受け取る方法は、本庁の警備員室で受け取る方法(時間外交付)と、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付の2種類あります。

  1. 業務時間内(午前8時30分から午後4時)に、電話にて本人または同じ世帯の方から、業務時間外の証明書受け取りの予約をすることができます。予約日から7日以内にお受け取りください。
    受け取り時間と場所は下記のとおりです。
    • 平日午後5時30分から午後8時
    • 土曜日・日曜日・祝日午前8時30分から午後5時(正午から午後1時、年末年始を除く)
    • 場所市役所西側出入口の警備員室
  2. 全国のコンビニエンスストアにて、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードを利用して、証明書を取得できます。
    午前6時30分から午後11時まで利用できます(12月29日から翌年1月3日、システムの保守点検期間等を除く)。

担当係

市民係

Q.住民票を自宅で受け取れますか?

A.住民票を郵送で請求する方法

下記の4点を同封の上、昭島市役所市民課市民係あてに郵送してください。

    • 申請書(住民票の写し等交付請求書(PDF:149KB)または便せん等に必要事項を記載してください)
    • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等のコピー)
    • 返信用封筒(請求者の住所と氏名を記載、返信用の切手を貼付)
    • 証明書手数料分の定額小為替

担当係

市民係

Q.印鑑登録証明書を郵送で請求できますか?

A.印鑑登録証明書は郵送で請求できません。
下記の方法で取得できます。

  • 業務時間内に、市役所窓口(市役所本庁、東部出張所、武蔵野会館、保健福祉センター、環境コミュニケーションセンター、緑会館)で取得する。
    (注)印鑑登録証を窓口にご提示ください
  • 業務時間内に、事前に電話で予約をして業務時間外に受け取りをする(時間外交付)。
    (注)予約の際に印鑑登録の番号が必要です。また、受け取りには印鑑登録証が必要です。
  • 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアにて取得する(コンビニ交付)。

担当係

市民係

Q.顔写真付き身分証明書がないのでマイナンバーカードを作りたいのですが、どうしたらいいですか?

A.マイナンバーカードがお手元に届くまでの流れをご案内いたします。
通知カードと一緒に送られた「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に、顔写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル程度、6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景のカラー写真)を添付し、地方公共団体情報システム機構に申請してください。
申請について詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
カードを交付するご用意ができましたら、市役所から、申請者の住所あてに照会書を「転送不要」でお送りします。
電話で受取予約をした上で、照会書に記載されている受取期限内にお受け取りください。
お受け取りの際に必要なもの等詳しくは、照会書と一緒にお送りするご案内をお読みください。

担当係

市民係

Q.郵送で転出・転入の届出をすることはできますか?

A.転出の届出は郵送でも可能です。
次の書類を同封し、市民課市民係まで郵送してください。転出証明書を発行し、住民登録のある住所(昭島市)または申請書に記載された新住所に郵送します。

  1. 申請書(転出届郵送用(PDF:143.76KB)もしくは便箋等に次の事項を記載してください)
    • 新住所と新世帯主
    • 旧住所(昭島市)と旧世帯主
    • 新住所に住み始めた(住み始める)日付
    • 転出する方全員の氏名・生年月日・性別
    • 日中連絡の取れる電話番号
    • 住基カード・マイナンバーカードの有無
  2. 健康保険証や運転免許証のコピー等
  3. 返信用封筒(返信先住所と氏名記載、返信用切手貼付のもの。返信先住所は、昭島での住所または新住所のみとなります。)

なお、転入の届出は、郵送で行うことができません。転出先から発行された転出証明書(住基カード・マイナンバーカードをお持ちの方は住基カード・マイナンバーカード)を持参の上、住み始めてから2週間以内に、管轄市区町村役場の窓口にて転入の届出をしてください。 

担当係

市民係

Q.戸籍に関する証明、住民票、印鑑登録証明書等に有効期限はありますか?

A.戸籍に関する証明書、住民票、印鑑登録証明書は証明書を発行した日現在を証明するため、証明書記載内容に発行日以降変更がなければ有効です。
ただし、証明書の提出先によっては発行日から何ヶ月以内のものと指定される場合がありますので、提出先にご確認ください。

担当係

市民係

Q.戸籍に関する証明は、住んでいる市役所に行けば取れますか?

A.戸籍謄本などの戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村でしか発行できません。
郵送での請求もできますので、詳しくは本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。

担当係

戸籍係

Q.戸籍に関する証明は、本人以外でも取れますか?

A.本人以外でも取れますが、委任状が必要な場合もあります。

  1. 委任状が必要ない方
    本人から見て「夫、妻、父、母、祖父、祖母、養父、養母、子、孫」など直系血族の方
    注:身分証明書や届出受理証明書、届出記載事項証明書等ついては、本人からの委任状等が必要な場合があります。
  2. 委任状が必要な方
    上記1以外の方

担当係

戸籍係

Q.戸籍に関する証明書は、電話をすれば郵送してもらえますか?

A.電話やファックス、メールでの申請はできません。
窓口か郵送での申請となります。

担当係

戸籍係

Q.戸籍の届出は、市役所が閉まっている時間でもできますか?

A.土日祝日や時間外でも、市役所西側入口の警備員室にて戸籍の届出書を提出することができますが、届出書のお預かりのみで、審査はできません。翌開庁日より審査を始めますので、届出内容に不備等が見つかりましたら、後日、本人に連絡し、来庁をお願いする場合があります。届出書には必ず連絡先を記入してください。

担当係

戸籍係

Q.郵送で戸籍に関する証明書を請求したいのですが、必要なものは何ですか?

A.次の4点を同封の上、本籍地の市区町村役場へ請求してください。住民登録のある住所に郵送します。

  1. 申請書(郵送交付申請書(PDF:51.45KB)または便箋等に次の事項を記載してください)
    請求する方の住所、氏名、電話番号
    必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名
    必要な戸籍の種類と通数(抄本を請求する場合は必要な方の氏名)
    使用目的と提出先
  2. 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等のコピー。パスポートは住所の確認ができないため不可)
  3. 返信用封筒(請求者の住所と氏名記載、返信用切手貼付のもの)
  4. 証明書手数料分の定額小為替(市区町村によって手数料が異なる場合がありますので、事前に請求先市区町村役場にお問い合わせください。)

担当係

戸籍係

お問い合わせ先

市民課(1階1番から3番窓口)
電話番号:042-544-5111
ファックス番号:042-544-5115

市民係内線2022から2028
戸籍係内線2012から2014

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