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昭島市

介護福祉課

更新日:2023年4月19日

質問:介護保険のサービスを利用するには、どのような手続きが必要ですか。

回答:介護サービスを利用するには、まず、市役所介護福祉課、または市内に4か所ある地域包括支援センターで介護保険要支援・要介護認定申請をし、要介護の判定を受ける必要があります。介護が必要であると認定されると、介護保険のサービスを利用することができます。

担当係

認定係

質問:要介護認定とはどのようなものですか。

回答:要介護認定とは、介護が必要な状態であるかどうか、必要ならばどの程度必要なのかを客観的に、医師、保健師、看護師、福祉の専門家等で構成される介護認定審査会が判定するものです。要介護認定申請後、調査員が伺い、心身の状況を調べるための認定調査を行います。
また、市から主治医に対し、介護を必要とする原因疾患等についての意見書の作成を依頼します。認定調査の結果と、主治医意見書の内容をコンピューターで判定した1次判定結果を基に、介護認定審査会が判定します。

担当係

認定係

質問:ケアマネジャー(介護支援専門員)について教えてください。

回答:ケアマネジャーは、介護保険のサービス利用について、以下の支援などを行います。

  • 介護保険制度やサービス利用に関する相談
  • 要介護認定の申請代行
  • 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  • サービス利用の調整 など

ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所の一覧は、介護福祉課窓口で配布しています。

担当係

介護保険係

質問:入所できる施設には、どんな種類がありますか?

回答:常時介護が必要なかたのための「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、主にリハビリなどを行い在宅への復帰を目的とした「介護老人保健施設」、急性期の治療を終えた後、引き続き療養が必要な人のための「介護療養型医療施設」があります。
また、認知症と診断されたかたが、援助を受けながら共同生活する「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」もあります。

担当係

介護保険係

質問:施設に入所するには、どうすればよいですか?

回答:各施設へ申込みの手続きを行ってください。施設の連絡先などがわからない場合は、介護保険係までご相談ください。

担当係

介護保険係

質問:自宅で車いすや特殊寝台を利用したいのですが、介護保険を使った助成はありますか?

回答:要介護認定を受けられたかたを対象とした福祉用具貸与の制度があります。車いすや特殊寝台といった福祉用具を月々、1割又は2割の自己負担でレンタルすることができます。レンタルできる福祉用具は介護度によって異なりますのでご注意ください。

レンタル可能な福祉用具

要支援1から要介護1のかた

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

要介護2から要介護5のかた

  • 車いす(付属品を含む)
  • 特殊寝台(付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置(要介護4から要介護5のかたのみ)

詳しくは、介護保険係までご相談ください。

担当係

介護保険係

質問:福祉用具を購入するときの助成制度について教えてください。

回答:要介護認定を受けられたかたを対象とした福祉用具購入の制度があります。

購入できる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動リフトのつり具の部分

上記の内容の福祉用具を購入する場合、利用者に必要であると認められた場合に10万円を限度とした購入金額の9割又は8割が支給されます。

例:負担割合1割の場合

  • 5万円の福祉用具購入の場合:4万5千円支給
  • 10万円の福祉用具購入の場合:9万円支給
  • 15万円の福祉用具購入の場合:9万円支給

詳しくは、介護保険係までご相談ください。

担当係

介護保険係

質問:住宅を改修するときの助成制度について教えてください。

回答:要介護認定を受けられたかたを対象とした住宅改修の制度があります。
注:必ず着工前に申請が必要になります。

住宅改修で行える工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記内容の工事を行う際、利用者に必要であると認められた場合に20万円を限度とした改修金額の9割又は8割が支給されます。

例:負担割合1割の場合

  • 10万円の住宅改修の場合:9万円支給
  • 20万円の住宅改修の場合:18万円支給
  • 25万円の住宅改修の場合:18万円支給

詳しくは、介護保険係までご相談ください。

担当係

介護保険係

質問:災害にあい、収入が少なくなり、介護サービス利用料を支払うことが難しくなりました。どうすればよいでしょう?

回答:震災・風水害・火災などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受け、介護サービス利用料の支払いが困難な場合は、一定の要件に応じて介護サービス利用料の減免が受けられます。また生計維持者が死亡、重度障害、事業の廃業等により、収入が前年に比べて著しく減少したときなどは、減免を受けることができます。詳しくは、介護保険係までご相談ください。

担当係

介護保険係

質問:なぜ介護保険料を納めなくてはならないのでしょうか?

回答:介護保険法第4条第2項に「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」として国民の義務として定められています。介護保険は誰もが受ける可能性のある「介護」を、社会全体で支えあう社会保障制度です。介護が必要となった時に介護サービスを受けられるよう、制度の安定的な運営ため、納付のご協力をお願いします。

担当係

保険料係

質問:介護保険料は何歳から納めるのですか?またいつまで納めるのですか?

回答:40歳から支払います。40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)は市役所ではなく、加入されている医療保険に医療保険料と共に納めます。65歳になった月(お誕生日の前日が属する月)からは、医療保険等とは別に、住所地の区市町村に納める方法になります。また介護保険料は、終身ご負担頂くことになり、要介護状態になっても同様です。

担当係

保険料係

質問:介護保険料はどのように決まるのですか?

回答:介護保険料は、40歳から64歳まで(第2号被保険者)と、65歳以上(第1号被保険者)とで、決定方法が異なります。
第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険者が、定められた介護保険料率を標準報酬月額に乗じて計算します(保険料の負担は本人と医療保険者との折半です)。
第1号保険者の介護保険料は、各市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の中で決定します。介護保険事業計画の中では、3年ごとにその市区町村での介護保険サービスの利用量やサービスの利用者数、高齢者人口の推計などを行った上で、所得段階別に保険料額を決定しています。

担当係

保険料係

質問:65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか?

回答:原則、65歳以上で年間18万円以上の年金受給者は、年金より天引き(特別徴収)されます。ただし、65歳になられたその年度は、年金天引きにはならず、翌年度以降年金天引きに切り替わります(手続きは必要ありません。)。なお、年金天引きが始まるかたには、事前に開始通知を送付します。
年金保険者(日本年金機構等)と各市町村との名簿の照合・資格の確認・金額の通知等を行うなど、年金天引き開始までは一定期間準備が必要となります。年金からの天引きが始まるまでは、市役所から送付される納入通知書にて納付いただきますようお願いします。

担当係

保険料係

質問:私は年金から介護保険料が天引きされていません。なぜですか?

回答:次の場合は、年金天引き(特別徴収)になりません。

  • 年度途中で65歳になったかた
  • 年度途中で市外から転入したかた
  • 年金の種類が変わったかた
  • 年金の現況届の提出が必要だが、提出が遅れたかた
  • 年金を担保に借り入れをしているかた
  • 年金の受給額が年額18万円未満のかた
  • 住民基本台帳上の住所と年金保険者に届出されている住所が違うかた など

このような場合は、市からの納入通知書にて納付してください(普通徴収)。金融機関等に出向くのが大変な場合は、口座振替ができますので、介護福祉課までお申し込みください。

担当係

保険料係

質問:口座から引き落としたいのですがどうすればよいですか?

回答:市役所及び市内金融機関等の窓口に申込書があります。納入通知書・預金通帳・通帳印鑑を持参しお申し込みください。口座振替開始には45日ほどかかります。

担当係

保険料係

質問:介護保険料を特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納入通知書で支払うか口座振替)か、選択出来ますか?

回答:介護保険料の納付方法は、介護保険法に規定があり、特別徴収(年金天引き)が第一順位となっています。これは、高齢のかたが金融機関等で納付する手間を省くとともに、納め忘れによるペナルティを回避することなどから、法律で定められています。
納付方法をご自身の希望により選択することはできませんのでご理解ください。

担当係

保険料係

質問:納めた介護保険料は確定申告の社会保険料控除になりますか?

回答:介護保険料は健康保険料・年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
特別徴収(年金天引き)の場合、年金受給者以外のかたの所得から社会保険料として控除することはできません。しかし、納入通知書または口座振替(普通徴収)によって、被保険者の介護保険料をご家族が支払っている場合、支払っているかたの所得から控除できます。申告の際は1月から12月の一年間に支払った介護保険料額を記載してください。

担当係

保険料係

質問:65歳以上ですが医療保険から介護保険料を支払っているので、二重払いではありませんか?

回答:65歳のお誕生日の前日が属する月から、医療保険から独立してお住まいの市町村にて介護保険料を計算します。一方、医療保険では介護保険料はその前月分までをお支払いいただいており、二重払いになることはありません。

担当係

保険料係

質問:死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?

回答:お亡くなりになったことにより、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までの介護保険料年額を月割で算定します。介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人のかたに還付します。不足分がある場合は、相続人のかたに納付していいただきます。また介護保険料が年金天引きとなっている場合は、年金保険者に死亡届等の手続きをしてください。

担当係

保険料係

質問:市外から昭島市に転入しました。介護保険料はどうなりますか?

回答:市外から転入されたかたの介護保険料は、転入された日の属する月から月割で計算されます。ただし、転入前の市区町村に所得の確認が出来るまでは、一番低い保険料で納入通知書を送付し、後日、再計算した納入通知書を送付します。年金天引きを市外でされていたかたは、翌年度以降年金天引きとなります(手続きは必要ありません。)。なお、年金天引きが始まるかたには、事前に開始通知を送付します。それまでの間は納入通知書での納付となります。

担当係

保険料係

質問:介護保険料を納める時期や、年間納付回数はどうなっていますか?

回答:年金天引き(特別徴収)のかたは、年金支給月の年間6回です。納入通知書や口座引き落とし(普通徴収)のかたは、7月末から翌年2月までの毎月で、年間8回です。

担当係

保険料係

質問:年金天引き(特別徴収)の仮徴収と本徴収とはなんですか?

回答:介護保険料は、住民税賦課確定後の7月頃に決定します。このため保険料確定前である仮徴収期間(4月・6月・8月)の年金からは、前年度の住民税賦課状況によって介護保険料を計算し、仮徴収します。4月については、前年度2月と同じ金額となり、6月・8月の金額が変動する場合については、5月中旬ごろ仮徴収通知書を送付します。本徴収期間(10月・12月・2月)については、確定した年間介護保険料から仮徴収分を除いた額を、3回に分けて納めていただくことになります。

担当係

保険料係

質問:納入通知書の納期限をすぎてしまいました。どうすればいいですか?

回答:納期限を過ぎても納付は出来ます。そのまま、その納入通知書で、金融機関窓口か市役所及び東部出張所にてお支払いください。なお、納期限までに納付が無い場合、20日以内に督促状を送付します。納期限が過ぎても、病気や事故・経済的な理由で納付できない場合は、必ず保険料担当までご連絡ください。

担当係

保険料係

質問:介護保険料を支払わないとどうなりますか?

回答:納期限を過ぎると、督促状が発行されます。その後も納付いただけない場合は、その金額や期間に応じて、介護サービスを利用した場合の費用を、いったん全額支払っていただくことになったり、また自己負担額が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等も受けられなくなる期間が生じることになります。介護を受けるご本人にも介護を支えるご家族にも負担が増えることになりますので、納期限内での納付へのご理解とご協力をお願いします。

担当係

保険料係

質問:災害にあい、収入が少なくなり、介護保険料を支払うことが難しくなりました。どうすればよいでしょう?

回答:震災・風水害・火災などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受け、介護保険料を納めることが困難な場合は、一定の要件に応じて介護保険料の減免が受けられます。また生計維持者が死亡、重度障害、事業の廃業等により、収入が前年に比べて著しく減少したときなども減免を受けることができます。詳しくは、保険料担当までご相談ください。

担当係

保険料係

質問:高齢者の相談窓口はどこですか。

回答:地域包括支援センターで、高齢者のご相談を受け付けています。昭島市内に5か所あります。

  • 東部地域包括支援センター
    竹口病院 玉川町2-4-8-103 電話番号:042-545-9204
  • 西部地域包括支援センター愛全園
    拝島町3-10-4拝島町高齢者福祉センター内 電話番号:042-519-5830
  • 中部地域包括支援センター
    あいぽっく(昭島市保健福祉センター) 昭和町4-7-1 電話番号:042- 505-7681
  • 南部地域包括支援センター
    愛全園 田中町2-25-3 電話番号:042-513-7651
  • 北部地域包括支援センター
    ハピネス昭和の森 拝島町4036番地14 電話番号:042-519-6967

担当係

地域包括ケア推進係

質問:シルバーパスは、どうしたらもらえるのですか。

回答:シルバーパスの対象は、東京都内に住所を有する70歳以上のかた(申込みは、満70歳になる月の初日からできます。)発行を希望されるかたは、下記の費用と書類を持参の上、最寄りのシルバーパス取扱いバス営業所にお申込みください。

市町村民税が課税のかたで、前年の合計所得が125万円を超えるかた

必要な費用

20,510円(ただし、半年パス(4月から9月発行)は、10,255円)

必要な書類

  • 住所、氏名、生年月日が確認できるもの(保険証または運転免許証)

市町村民税が非課税のかた、及び市町村民税が課税のかたで、前年の合計所得が125万円以下のかた

必要な費用

1,000円

必要な書類

  • 住所、氏名、生年月日が確認できるもの(保険証または運転免許証)
  • 住民税が非課税であることが確認できるもの(介護保険料決定通知書、住民税非課税証明書等)

シルバーパスの有効期間

  • 発行日から9月30日まで

担当係

高齢者支援係

質問:敬老金は、いつ、どのような方法でもらえるのですか。

回答:毎年9月15日を基準に77歳、88歳、99歳のかたに、申請書を送付しますので、必要事項を記入して同封の返信用封筒で返信してください。なお、金額は、77歳のかたは5,000円、88歳と99歳のかたは10,000円となっています。

担当係

高齢者支援係

お問い合わせ先

介護福祉課(1階14番窓口)
電話番号:042-544-5111

認定係 内線:2142、2143
介護保険係 内線:2146、2147
保険料係 内線:2152、2156
地域包括ケア推進係 内線:2148、2149
高齢者支援係 内線:2172、2173

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