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昭島市

保険年金課

更新日:2024年4月8日

質問:会社を退職しました。国民健康保険に加入するには、どのような手続きが必要ですか?

回答:離職された翌日から14日以内に、保険年金課、東部出張所または保健福祉センター(あいぽっく)で国民健康保険加入手続きをしてください。

必要なもの

  1. 次のうち、いずれか1点
    • 健康保険資格喪失証明書
    • 退職証明書
    • 離職票(離職日が記入されているもの)
  2. マイナンバー確認書類(国民健康保険に加入されるかたの分)
  3. 窓口で手続きされるかたの本人確認書類

注:ご家族の会社の扶養からはずれた場合は、扶養からはずれた日付が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書等)が必要です。

注:保険者証(保険証)は、世帯主様宛に、原則として簡易書留で送付します。ただし、本人、世帯主、同一世帯のかたが手続きをされ、そのかたが、公的機関が発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等有効期限内のもの)をお持ちの場合は、市役所4番窓口でのみ、即日発行いたします(証明書の写しをいただきます)。
なお、ご家族が職場の健康保険に加入している場合、その健康保険の被扶養者(扶養家族)になれる場合がありますのでご確認ください。

担当係

保険係

質問:いままで国民健康保険でしたが、就職して社会保険に入りました。国民健康保険は自動的に資格が切れるのでしょうか?

回答:資格喪失の届け出が必要です。社会保険に加入された日から14日以内に保険年金課、東部出張所または保健福祉センター(あいぽっく)で国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。

必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 会社等から交付された新しい保険証(社会保険に加入されたかた全員分)
  3. マイナンバー確認書類(社会保険に加入されたかたの分)
  4. 窓口で手続きされるかたの本人確認書類
  5. 印鑑

注:喪失の届出は郵送でもできますので、来庁できないかたはご連絡ください。

担当係

保険係

質問:国民健康保険被保険者証(保険証)をなくしてしまったのですが、再交付できますか?

回答:再交付できますので、保険年金課、東部出張所または保健福祉センター(あいぽっく)で手続きをしてください。保険証は原則として簡易書留で送付しますが、公的機関が発行した顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等有効期限内のもの)でご本人の確認ができれば、市役所4番窓口で手続きされた場合のみ、即日発行いたします。

質問1:紛失もしくは盗難でなくした保険証を悪用されることが心配なのですが

回答1:まずはお近くの警察署に届け出をすることをお勧めします。

質問2:身分証明書はありませんが、すぐに保険証を受け取りたいのですが

回答2:上記の証明書がない限り、ご本人の確認ができないため、窓口での交付はできません。郵送(簡易書留で送付)での交付となります。

質問3:郵送は普通郵便ですか?

回答3:盗難防止のため、簡易書留でのみ送付いたします。

担当係

保険係

質問:国民健康保険に加入しています。70歳になったら病院で支払うときの負担割合が変わりますか?

回答:国民健康保険加入者が70歳になると、誕生月の翌月1日から(誕生日が月の初日の場合は誕生月から)医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、下記のとおり変更になります。ただし、一定の所得があるかた(現役並み所得者)は3割負担となります。

平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎えるかた(誕生日が昭和19年4月2日以降のかた)

2割

平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えたかた(誕生日が昭和19年4月1日までのかた)

1割

70歳になられるかたには、一部負担金の負担割合を記載した「国民健康保険高齢受給者証(白色)」を交付します。国民健康保険被保険者証と一緒に医療機関の窓口に掲示してください。

担当係

保険係

質問:私は国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険税の納税通知書が世帯主である私宛で送付されました。なぜですか?

回答:国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。そのため、世帯主のかたが国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主(世帯主が国保に加入していない場合は「擬制世帯主」といいます)にお送りします。なお、保険税の算定は、国保加入者のみとなります。

担当係

保険係

質問:国民健康保険税は、どのように決めているのですか?

回答:保険税は、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険納付金分」の3つの区分で構成され、それぞれの割合で計算し、税額を決めています。詳しくは、「保険税」のページをご覧ください。

担当係

保険係

質問:国民健康保険の高額療養費について教えてください。

回答:医療費の自己負担額が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、負担した金額の一部が高額療養費制度によって返還されます。該当された場合は診療を受けた月からおおむね3か月後、該当する世帯の世帯主宛に、市役所から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が届きます。届きましたら必ず申請してください。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、リネン類のリース代等、保険診療外の医療費は対象になりません。
詳しくは、「高額療養費の支給」のページをご覧ください。

担当係

保険係

質問:「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について教えてください。

回答:入院などで費用が高額になる場合は、事前に所得区分を判断する高額療養費の「限度額適用認定証」などを掲示すれば、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

70歳未満の国民健康保険加入者のかた

入院・外来治療を受ける際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となります。

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者(住民税非課税世帯)のかた

入院・外来治療を受ける際、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となります。また、入院時には、食事療養費も減額されます。

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者(住民税課税世帯)のかた

一般(課税所得145万円未満等)または現役並み所得者3(課税所得690万円以上)のかたは、入院・外来治療を受ける際、高齢受給者証によって、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となりますので、「限度額適用認定証」の申請の必要はありません。
現役並み所得者1または2(課税所得145万円以上690万円未満)のかたは、「限度額適用認定証」の申請が必要になります。

担当係

保険係

質問:以前、昭島市国民健康保険に加入していました。今は、勤務先の健康保険(社会保険・国保組合等の保険)に加入しているのに、市から国民健康保険税の納税通知書や督促状が送付されてきます。どのような手続きが必要でしょうか。

回答:以前に国民健康保険に加入し、その後、社会保険・国保組合等の保険に加入されたかたは、国民健康保険税の脱退(喪失)の手続きが必要となります(注:会社ではこの手続きを行いませんので、ご本人様が手続きを行う必要があります。)。
手続き後に税額を再計算いたしますので、そこで不足の税金が発生した場合は、早急にご納付ください。納め過ぎの場合は、後日、納税課より市税過誤納付金還付(充当)通知書と市税過誤納付金請求書を送付します。ご指定の口座に振込みますので過誤納付金請求書に必要事項を記入・押印し、ご返送ください。なお、市税に納期限を過ぎた未納がある場合はその還付金を未納分に充当します。
脱退の手続きをせず放置すると、滞納処分の対象となりますので、至急、次の方法で脱退(喪失)の手続きをお願いします。

受付窓口

  • 昭島市役所保険年金課(市役所1階4番窓口)
  • 東部出張所
  • 保健福祉センター(あいぽっく)

必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 会社等から交付された新しい保険証
  3. マイナンバー確認書類(社会保険に加入されたかたの分)
  4. 窓口で手続きされるかたの本人確認書類
  5. 印鑑

注:脱退(喪失)の届出は郵送でも手続きできますので、来庁できないかたは、保険年金課までご連絡ください。

担当係

保険係

質問:会社に就職し、厚生年金に加入しました。国民年金の手続きは必要ですか?

回答:会社に就職したときは、会社を通じて年金事務所に厚生年金の加入手続きをします。市役所での手続きは不要です(国民年金は自動喪失になります)。

担当係

年金係

質問:今まで学生で学特(学生納付特例)を受けており卒業後会社に就職しました。会社の担当者から4月1日に厚生年金に加入すると聞きましたが、国民年金保険料の納付書が届きました。支払いの必要はありますか?

回答:年金は、月の末日の日に加入している年金制度に保険料を払うため、4月1日から厚生年金に加入したのであれば、4月分からは厚生年金に会社を通して支払うこととなります。お手元に届いた納付書は、厚生年金加入の手続き完了前に作成・発送された納付書と思われます。支払う必要はありませんので、念のため、保険証などで厚生年金の資格取得の日を再度確認していただいたうえで破棄してください。

担当係

年金係

質問:会社に就職しました。国民年金保険料はいつの分まで払えばいいですか?

回答:国民年金保険料は厚生年金に加入した月の前月までの分をお支払いください。また、厚生年金加入月以降の保険料をすでに支払ってしまった場合は還付になりますので、後日年金機構より還付手続き書類が届きます。

担当係

年金係

質問:会社を退職しました。国民年金の手続きを教えてください。

回答:60歳未満のかたが会社を退職した場合は、国民年金の加入手続きが必要です。退職証明書・離職票など退職日が分かる書類、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちのうえ手続きしてください。また、扶養になっている配偶者のかたも種別が3号から1号に変わりますのであわせて手続きが必要です。

担当係

年金係

質問:夫が会社に就職し、厚生年金に加入しました。妻の私は何か手続きがありますか?

回答:妻が扶養になる場合は、年金の種別が1号から3号に変わります。夫の会社を通じて年金事務所に種別変更の手続きをしてください。3号になると個人での年金の支払いはなくなります。

担当係

年金係

質問:会社を退職しましたが、すぐに再就職が決まっています。国民年金の加入手続きをしないといけませんか?

回答:会社を退職し、再就職して厚生年金に再加入した場合でも、1日以上間があいた場合は国民年金の加入手続きが必要です。ただし、同じ月に厚生年金に再加入した場合は国民年金の保険料は発生しません。

担当係

年金係

質問:国民年金の保険料はいくらですか?

回答:

  • 定額保険料:令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)1か月16,980円
  • 付加保険料:(将来より多くの年金を希望するかたで定額保険料に加算)1か月400円

担当係

年金係

質問:国民年金の納付が困難ですが、どうすればよいですか?

回答:所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や退職した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。年金手帳、または基礎年金番号通知書、退職による免除・猶予を受ける場合は雇用保険離職票または雇用保険受給資格者証(お持ちのかた)を持って、市役所で申請ができます。

担当係

年金係

質問:20歳になりました。現在学生ですが、国民年金に加入しないといけませんか?

回答:学生も20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めなければいけません。しかし、収入が少なく保険料の納付が困難なかたには、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。学生証、基礎年金番号通知書(お持ちのかた)を持って、市役所で申請ができます。

担当係

年金係

質問:年金手帳基礎年金番号通知書を紛失しました。再交付するにはどうすればよいですか?

回答:年金手帳の再交付の手続き場所は、現在加入している年金の種類によって異なります。第1号被保険者のかたは市役所年金係で受付を行い後日年金事務所から郵送されます。第2号・第3号被保険者のかたは勤務先(または配偶者のかたの勤務先)の会社が手続き先になります。お急ぎの場合は立川年金事務所(電話042-523-0352)に連絡をしてください。
なお、年金手帳は令和4年4月1日に廃止となりました。年金手帳を紛失した場合も基礎年金番号通知書の交付となります。

担当係

年金係

質問:年金受給者ですが、引っ越しをしました。何か手続きはありますか?

回答:日本年金機構にマイナンバーが登録されているかたは、市役所市民課で住所の変更の届け出をすると、その情報が年金機構に送られるので原則ご本人の手続きは必要ありません。

ただし、次の場合には手続きが必要です。

  • 年金の受け取り金融機関を変える場合
  • 住民票の住所と違う場所に郵便物を送っている場合

手続き書類は市役所年金係窓口に置いてあるほか、日本年金機構「ねんきんダイヤル」0570-05-1165に電話をして送ってもらうことも可能です。

担当係

年金係

質問:国民年金保険料の控除証明書が届きません。どうすればよいですか?

回答:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は例年日本年金機構より11月上旬、または、2月上旬(10月1日から12月31日までに初めて保険料を納めたかた)に発送されますが、届かなかった場合、または、紛失してしまった場合は日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)」にお問い合わせください。

担当係

年金係

質問:国民年金保険料の納付書が届きません。どうすればよいですか?

回答:納付書は、通常加入後1か月ほどで届きますが、届かない場合は立川年金事務所(電話042-523-0352)にご相談ください。

担当係

年金係

質問:国民年金保険料は前納をすると割引になりますか?

回答:年金保険料は、通常翌月末が納期限になっていますが、前納をすると割引になります。割引額は、前納をする月数や、口座振替や納付書などの納付方法によっても異なります。お申し込みが必要ですので、立川年金事務所(電話042-523-0352)にお問い合わせください。

担当係

年金係

質問:付加年金について教えてください。

回答:定額保険料に1か月400円の付加保険料を足して納めると、将来、年金を受給する時に年額で200円×付加保険料を納めた月数の付加年金が加算されます。加入するにはお申し込みが必要です。(注:第3号被保険者と国民年金基金に加入されているかたは加入できません)申し込みは市役所年金係へ

担当係

年金係

質問:老齢基礎年金は何年納めると受給できるようになりますか?

回答:国民年金と厚生年金の保険料納付済み期間(保険料免除期間等を含む)をあわせて10年以上(120か月)満たせば受給できます。また、40年(480か月)納付すると満額受給できます。

担当係

年金係

質問:国民年金保険料の納付書の納付期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

回答:通常、毎月の保険料の納付期限は、翌月末日ですが、納付書の納付期限が過ぎてしまった場合でも、期限から2年間は、その納付書を使って納めることができます。
ただし、「使用期限」と表示がある納付書については、記載してある日を過ぎると保険料を納めることができませんのでお手元の納付書をよくご確認ください。ご不明の場合は、立川年金事務所(電話042-523-0352)にお問い合わせください。

担当係

年金係

質問:国民年金保険料を口座振替で納めていますが、残高不足で引き落としができなかったのですが?

回答:収納状況については、お手数ですが立川年金事務所(電話042-523-0352)へお問い合わせください。

担当係

年金係

質問:年金を受給しているかたが亡くなりました。何か手続きはありますか?

回答:年金を受給しているかたが亡くなられた時に、亡くなられた月までの年金は未支給年金として、生計を同じくしていた3親等以内のご遺族が受け取ることができます。また、亡くなられたかたに一定のご遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。ご用意していただく書類や手続きの場所は、亡くなられたかたが受給していた年金の種類などによって変わりますので市役所年金係または「ねんきんダイヤル」0570-05-1165にご連絡ください。

担当係

年金係

質問:自分の基礎年金番号を知りたいのですが、どうすればよいですか?

回答:基礎年金番号は、次の書類に記載してあります。

  • 青色の年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 国民年金保険料の納付書、領収書
  • 口座振替額通知書
  • 年金証書
  • 各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
  • 「ねんきん定期便」

上記の書類で確認できない場合は、ご本人が年金事務所の窓口や、市役所年金係(第1号被保険者のかたのみ)の窓口に運転免許証・マイナンバーカードなど官公庁が発行している顔写真付き本人確認書類をお持ちいただきご相談ください。
またはねんきん定期便をお手元にご用意のうえ、日本年金機構の「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号(0570-058-555)」にご相談いただくと後日、基礎年金番号が記載された書類が郵送されます。
会社員のかたなどはお勤め先の会社の総務関係の部署にお問い合わせください。
なお、個人情報を保護するために、メールや電話で基礎年金番号をお答えすることはできません。

担当係

年金係

質問:立川年金事務所はどこにありますか?何時から受付していますか?

回答:立川年金事務所の住所と電話番号と受付時間は次のとおりです。

  • 住所:立川市錦町2-12-10
  • 電話番号:042-523-0352
  • 受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで(週初開所日のみ午前8時30分から午後7時まで)第2土曜日の午前9時30分から午後4時まで

担当係

年金係

質問:年金の相談をしたいのですがどうすればよいですか?

回答:年金相談は次のところで受付しています。基礎年金番号が分かるものをご用意ください。

【年金受給権や受給額に関すること】

  • 立川年金事務所:住所 立川市錦町2-12-10、電話番号 042-523-0352
  • 街角の年金相談センター立川(対面相談)住所 立川市曙町2-7-16鈴春ビル6階、電話番号 042-521-1652
  • ねんきんダイヤル(電話相談)電話番号:0570-05-1165

【第1号被保険者に関すること】

  • 昭島市役所年金係:住所 昭島市田中町一丁目17番1号 市役所1階 5-1窓口、電話番号 042-544-5111、内線:2042・2043

【保険料納付および第3号被保険者に関すること】

  • 立川年金事務所:住所 立川市錦町2-12-10、電話番号 042-523-0352

担当係

年金係

質問:後期高齢者医療制度の加入手続きは必要ですか?

回答:加入手続きは不要です。後期高齢者医療制度は75歳の誕生日から対象者となります。(ただし生活保護を受給されているかたは対象外となります。)なお、65歳以上75歳未満のかたで一定以上の障害のあるかたも、市役所に申請して東京都広域連合の認定を受けたかたは、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入の手続きには、障害の状態が分かるもの(障害者手帳など)と印鑑が必要です

担当係

後期高齢者医療係

質問:保険証を紛失してしまいました。再発行はできますか?

回答:申請をしていただければ、保険証の再発行をします。申請場所は市役所本庁舎の後期高齢者医療係、東部出張所、または、あいぽっくの窓口です。窓口に来ることの出来ないかたについては、郵送で申請書をお送りしています。保険証の交付は原則として簡易書留による郵送となります。

担当係

後期高齢者医療係

質問:「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、どのようなものですか?

回答:「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)とは、入院時等に医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額と、入院時の食事代が減額されます。(高額の外来診療にも適用されます。)世帯全員が住民税非課税の場合に申請が必要となります。なお、一度申請をしていただくと、それ以降資格が変わらなければ、申請をいただかなくても減額認定証を郵送します。

担当係

後期高齢者医療係

質問:高額療養費の申請方法を教えてください。

回答:病院や薬局に支払った医療費が1か月の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。該当するかたには、後日申請書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、郵送または市役所までご提出ください。なお、申請が必要なのは初回のみです。次回以降、該当するかたにはご指定の口座に支給します。保険対象外の費用(差額ベッド代など)は対象となりません。

担当係

後期高齢者医療係

質問:後期高齢者医療の被保険者が亡くなった際、届出は必要ですか?

回答:次のお手続きをお願いします。

  • お亡くなりになったかたの被保険者証の返却
  • 葬祭費の申請
  • 高額療養費等の相続書類の提出(必要に応じて)
注:葬祭費の申請には会葬礼状もしくは葬儀の領収書の写し、喪主の印鑑、喪主名義の口座番号が分かるものが必要です。

担当係

後期高齢者医療係

お問い合わせ先

保険年金課(1階4番窓口)
電話番号:042-544-5111
ファックス番号:042-544-5115

保険係 内線:2032から2038
年金係 内線:2042から2043
後期高齢者医療係 内線:2175から2176

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