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昭島市

行政不服審査制度

更新日:2019年9月14日

行政不服審査制度について

行政不服審査制度

行政不服審査制度は、「市民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を目的とした制度で、行政庁の違法又は不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民の皆さんが簡易迅速かつ公正な手続の下で、審査請求をすることができる制度です。

審査請求の流れ

  1. 審査請求があると、これを受けた行政庁(市長等)は審理員を指名します。
  2. 審理員は、行政庁(市長等)からの指揮を受けることなく、自らの名で審査請求に係る審理を行い、意見書を作成します。
  3. 審査請求を受けた行政庁(市長等)は、審理員の意見書を受け、昭島市行政不服審査会に諮問します。
  4. 昭島市行政不服審査会は、諮問を受け、調査審議を行い、行政庁(市長等)に答申します。
  5. 審査請求を受けた行政庁(市長等)は、答申を受けて、審査請求に対する最終的な決定(裁決)を行います。

審理員

昭島市では、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条に規定する審理員となるべき者として、審査庁に所属する職員のうち、原処分に関与していないなどの要件を満たす者のうちから指名しています。

お問い合わせ先

企画部 法務担当(3階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2302から2303)
ファックス番号:042-546-5496

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