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昭島市

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条例・規則について

更新日:2023年8月18日

条例とは

条例の定義

条例とは、地方公共団体(都道府県や市町村など)の議会の議決によって制定される「自治立法」をいいます。
「法」といえば、通常法律(国会で議決されたもの)を連想しますが、条例も法の一種です。
市は、その行う事務について、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができます。自治立法の形式には、条例のほかに規則もありますが、市民に義務を課し、又は市民の権利を制限するには、原則として条例によらなければならないとされています。
また、市の条例は、その市の区域内のみで効力を有するものです。

条例の制定手続

  1. 条例案の作成・議案の提出
    条例は、市議会に提案し、議決(可決)されなければ制定することができません(例外はあります。)。そのため、各課の仕事において、条例の制定や改正が必要になったときは、条例案を作成し、審査を経て議案として市議会に提出します。
  2. 条例案の議決(市議会)
    市議会に提出された条例案は、審議され、可決(○)か否決(×)かの議決が行われます。
  3. 条例の公布
    議決(可決)された条例は、「公布」という行為により、現実に効力が発生します。公布とは「成立した成文の条例を公表して、市民が知ることのできる状態に置くこと」をいい、「昭島市公告式条例」の規定に基づき、市役所前の掲示場に成文の条例を「掲示」することで行います。

規則とは

規則の定義

規則とは、地方公共団体の執行機関などが独自に制定する「自治立法」をいいます。
例としては、市長が定める規則、教育委員会が定める規則や選挙管理委員会が定める規則などがあります。
制定権の範囲は、「法令に反しないこと」、「その権限に属する事項であること」、「他の執行機関の権限に属する事項でないこと」です。
条例と同じく「自治立法」であり、条例の委任がなくても制定できるものがありますが、規則の多くは、条例の委任又は実施のための細目に関する事項について定めています。

規則の制定手続(市長の場合)

  1. 規則案の作成・決裁
    各課の仕事において、規則の制定や改正が必要になったときには、規則案を作成し、審査を経て市長の決裁を得ます。
  2. 規則の公布
    市長の決裁を得た規則は、条例と同じく、「公布」することによりその効力が発生します。

規程とは

規程とは、一定の目的のために定められた一連の条項の総体のことをいい、一般には法律、条例、規則などの法形式以外のものについて用いられています。規程は、法律、条例、規則などの範囲内で定められており、法規的な傾向や特色は原則として有しておらず、組織上の細目や事務処理手続その他事務処理上必要な事項を定めています。
昭島市事務決裁規程、昭島市文書管理規程や昭島市職員服務規程などがあります。

要綱とは

要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面において規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。
国の法律や政省令及び都や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。

昭島市例規類集

昭島市例規類集をご覧ください。

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