転入届(昭島市外・国外からのお引越し)
更新日:2023年7月3日
昭島市外からのお引越し
昭島市外から昭島市にお引越しをしたときに届出してください。
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され外国人も住民票に記載されたことにより、外国人も住所変更のお手続きが必要になりました。お住まいになる市区町村で転入の届出を行ってください。
来庁窓口の場所と受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分
夜間窓口等はありません。
お引越しが多くなる毎年3月と4月は休日に開庁することがあります。日程は開庁日の1か月前までにホームページや広報あきしまでお知らせいたしますので、ご確認の上、ぜひご利用ください。
届出期間
引越した日から14日以内
届出する人
本人または世帯主・同じ世帯のかた
注:代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
注:成年後見人が届出をする場合は、登記事項証明書が必要です。
注:下の「共同親権でない15歳未満のかたの届出をする場合」をご覧ください。
必要な物
- 本人確認書類
- 転出証明書(前住所地で転出の届出をすると発行されます。)
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちのかたのみ 注:交付時に設定された数字4桁の暗証番号の入力が必要です。カードを忘れてしまった場合、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きがないとカードが失効しますので、ご注意ください。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
注:外国人で、既にある世帯に住民登録をする場合は、世帯主との関係を証明する書類とその日本語訳が必要です。
通知カードの住所変更について
令和2年5月25日以降、通知カードの住所の変更手続きは行いません。
また、住所や氏名などが通知カードの券面に記載されているものから変更された場合、お持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
詳しくは、通知カード廃止のお知らせをご覧ください。
また、マイナンバーカード(写真付のカード)の申請は任意です。詳しくは、ご案内(PDF:146KB)、マイナンバーカード、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします。)をご覧ください。
住民基本台帳カード・マイナンバーカードによる転出の特例
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちのかたは、転出の特例を受けることができます。 これによって、転出の届出時、市からの転出証明書の交付はなくなり、転入の届出の際には住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただくことでお手続きができるようになりました。
転出届出時に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる手続きをしたかたは、必ず引越した日から14日以内または引越し予定日から30日以内にカードを持参し転入届出を行ってください。もし、その期間が過ぎてしまうと手続きができなくなりますので、ご注意ください。
マイナポータルによる転入届の予約
令和5年2月6日から、マイナポータル(外部サイトにリンクします)から「転出届」の提出と、「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。
詳しくはマイナポータルによる引越し手続きをご確認ください。
国外からのお引越し
国外から昭島市にお引越しをしたときに届出してください。
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され外国人も住民票に記載されたことにより、外国人も住所変更の手続きが必要になりました。お住まいになる市区町村で転入の届出を行ってください。
窓口と営業時間
平日:午前8時30分から午後5時15分
夜間窓口等はありません。
お引越しが多くなる毎年3月と4月は休日に開庁することがあります。日程は開庁日の1か月前までにホームページや広報あきしまでお知らせいたしますので、ご確認の上、ぜひご利用ください。
(注意)外国人を含む世帯の国外からの転入については、東部出張所ではお手続きできません。お手数ですが、本庁にお越しください。
届出期間
引越した日から14日以内
届出する人
本人または世帯主・同じ世帯のかた
注:代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
注:成年後見人が届出をする場合は、登記事項証明書が必要です。
注:共同親権でない15歳未満のかたの届出をする場合は、親権者が届出をしてください。親権者が届出できない場合は、親権者からの委任状が必要です。
必要な物
- パスポート(入国日がわかるもの)
注:入国時に自動化ゲート(外部サイトにリンクします)を使用した場合は、パスポートに入国のスタンプ(証印)がされません。スタンプを希望する場合は、税関検査前までに入管職員へスタンプを希望することを申し出てください。パスポートに入国のスタンプ(証印)をしていない場合は、入国日を確認できるもの(飛行機の搭乗券半券など)が必要ですのでお持ちください。 - 戸籍全部事項証明書と戸籍附票(日本人のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
注:外国人で、既にある世帯に住民登録をする場合は、世帯主との関係を証明する書類とその日本語訳が必要です。
その他のお手続き
- 印鑑登録
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療
- 介護保険
- 小・中学校に関する手続き
- 予防接種
- 障害者手帳等
- 子育ての手当・医療費助成
- 国民年金 注:国外から転入したかたのみ、お手続きが必要です。
- 軽自動車の登録
- 上水道の使用開始
- ごみのカレンダー
- 飼い犬の登録
共同親権でない15歳未満のかたの届出を行う場合
共同親権でない15歳未満のかたの届出をする場合、親権者と前住所での世帯主の同意が必要です。
そのため、以下の場合は、委任状が必要になりますので、ご確認の上、ご用意ください。
- 前住所での世帯主が行う場合・・・親権者からの委任状
- 親権者が行う場合・・・前住所での世帯主からの委任状
- 親権者または前住所での世帯主でない代理人が行う場合・・・両者からの委任状
なお、親権者と前住所での世帯主の両者が届出にお越しになる場合、親権者と前住所での世帯主が同一人の場合は委任状は不要です。
その他、児童養護施設に入居している15歳未満のかたの届出を行う場合や里親が届出を行う場合は、お持ちいただく書類が異なりますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115