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昭島市

転出届(昭島市外へのお引越し)

更新日:2023年2月21日

昭島市外へお引越しをしたときに届出してください。郵送またはマイナポータルよりお手続きできます。

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され外国人も住民票に記載されたことにより、外国人も住所変更のお手続きが必要になりました。お住まいの市区町村で転出の届出を行ってください。

来庁窓口の場所と受付時間

平日:午前8時30分から午後5時15分

夜間窓口等はありません。
お引越しが多くなる毎年3月と4月は休日に開庁することがあります。日程は開庁日の1か月前までにホームページや広報あきしまでお知らせいたしますので、ご確認の上、ぜひご利用ください。

届出期間

お引越し日の前後14日以内

届出する人

本人または世帯主・同じ世帯の方
注:代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
注:成年後見人が成年被後見人の届出をされる場合は、登記事項証明書が必要です。
注:下の「共同親権でない15歳未満の方の届出をされる場合」をご覧ください。

必要な物

  • 本人確認書類
  • 印鑑登録証(印鑑登録をしている方は登録が廃止になりますので、回収させていただきます。)
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方のみ)
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(カードをお持ちで国外に転出される方は、カードが廃止になるため、返納していただく必要があります。)

住民基本台帳カード・マイナンバーカードによる転出の特例

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、転出の特例を受けることができます。
これによって、転出の届出時、市からの転出証明書の交付はなくなり、転入の届出の際には住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただくことでお手続きができるようになりました。

注意:引越した日から14日以内または引越し予定日から30日以内にカードを持参し新しい住所の自治体で転入届出を行ってください。その期間が過ぎてしまうと手続きができなくなります。

マイナポータルによる転出届の提出

令和5年2月6日から、マイナポータル(外部サイトにリンクします)から「転出届」の提出と、「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。
詳しくはマイナポータルによる引越し手続きをご確認ください。

    郵送で転出の届出をする方法

    郵送で転出の届出をすることができます。下記の書類を同封の上、市民課市民係まで送付してください 。後日、転出証明書を作成し返送いたします。

    同封するもの

    • 転出届(届出用紙は下記、関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。印刷ができない方は白紙の便箋等に必要事項を記入したものを同封していただいても構いません。)
    • 本人確認書類の写し
    • 返信用封筒(返信先住所・宛名記載、切手貼付のもの)

    注:返信先住所は新住所または転出前の住所に限ります。
    注:住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転出の特例を受ける方は、返信用封筒は不要です。転入の届出の際は、引越した日から14日以内または引越し予定日から30日以内に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの上、新しい住所の自治体で届出を行ってください。

    転出届出の後に住民票の写し・印鑑登録証明書などが必要になったとき

    お引越しの前日までは昭島市民であることから転出届出の後でも証明書を取得することができます。

    証明書の交付申請の際に、届出時にお渡しした「転出証明書」をお持ちください。また、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを使った転出届出をした方は、カードをお持ちください。

    お持ちでない場合は、証明書を交付できませんのでご了承ください。

    共同親権でない15歳未満の方の届出を行う場合

    共同親権でない15歳未満の方の届出をする場合、親権者と前住所での世帯主の同意が必要です。
    そのため、以下の場合は、委任状が必要になりますので、ご確認の上、ご用意ください。

    • 前住所での世帯主が行う場合 親権者からの委任状
    • 親権者が行う場合 前住所での世帯主からの委任状
    • 親権者または前住所での世帯主でない代理人が行う場合 両者からの委任状

    なお、親権者と前住所での世帯主の両者が届出にお越しになる場合、親権者と前住所での世帯主が同一人の場合は委任状は不要です。

    その他、児童養護施設に入居している15歳未満の方の届出を行う場合や里親が届出を行う場合は、お持ちいただく書類が異なりますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

    コンビニ交付サービスの利用について

    転出の届出後は、コンビニ交付サービスを利用できなくなります。
    また、同じ世帯だった方についても、転出した方が転入の届出をするまで取得できませんので、ご了承ください。

    その他のお手続き

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    お問い合わせ先

    市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
    郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
    電話番号:042-544-4120(直通)
    ファックス番号:042-544-5115

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