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昭島市

マイナンバーカード

更新日:2022年10月5日

このページでは、マイナンバーカードやマイナンバーカードに関する手続きについてまとめています。
通知カードについては、通知カード廃止のお知らせをご覧ください。

持っていれば便利、マイナンバーカード

マイナンバーカードは、平成28年1月から始まったマイナンバー(社会保障・税番号)制度に対応した新しいカードです。
住民基本台帳カードに代わる顔写真付きのICカードで、初回手数料は無料です。

こんなかたにおすすめ!

  • 顔写真付きの身分証明書を持っていないかた、運転免許証を返納してしまったかた など
  • 通知カードだと紛失しそうで不安、通知カードを紛失してしまったかた など
  • コンビニ交付サービスやマイナポータル、e-Taxを利用したいかた など

本人確認書類・マイナンバーを証明する書類として

様々な場面でマイナンバーを使用する機会が増えてきました。
マイナンバーカードは写真付きの身分証明書ですので、持っていれば1枚でマイナンバーと本人であることの証明をすることができます。

電子証明書の利用

ICチップに搭載可能な電子証明書を活用することで、様々な行政サービスを受けることができます。

利用可能な主な行政サービス
コンビニ交付サービス マルチコピー機の設置がある全国のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書を取得することができます。
詳しくは、コンビニ交付サービスをご覧ください。
サービス時間:午前6時30分から午後11時まで(メンテナンス時・年末年始を除く)
公的個人認証サービス インターネットを通じて税の申告(e-Tax)など、行政の各種申請や届出を行うことができます。

有効期間

日本人のかた

発行日において18歳以上のかた 発行日後10回目の誕生日まで
発行日において18歳未満のかた 発行日後5回目の誕生日まで


外国人のかた

永住者、特別永住者、在留期間が定められていないかた 発行日において20歳以上のかた 発行日後10回目の誕生日まで
発行日において20歳未満のかた 発行日後5回目の誕生日まで
中長期在留者(永住者及び高度専門職第2号のかたを除く) 発行日から在留期間の満了日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者 発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 発行日から出生した日または日本国籍を喪失した日から60日を経過するまで

更新のお手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前から有効期間満了日まで可能です。

暗証番号の管理

設定した暗証番号は他人に知られないように注意してください。
交付の際にお渡しした記載票などに記録し、大切に保管してください。

暗証番号を忘れてしまった場合は再設定ができます。下記のものを持って市役所本庁または東部出張所へお越しください。

(注意)暗証番号の再設定をする際は原則、本人にお越しいただきます。
代理人による暗証番号再設定についてはお問い合わせください。

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証や保険証など)

カードの券面事項変更

転入(昭島市外からのお引越し)によって住所が変更になったかた

前住所地で交付されたカードを昭島市で継続して利用することができます。追記欄に新住所を記載し公印を押しますので、転入届出時にカードをお持ちください。

なお、転入届出時にカードを忘れてしまったかたは、転入した日から89日以内にお手続きがないと、カードが自動的に廃止されますのでご注意ください。

(注意)継続利用の手続きが可能なかたは、本人もしくは同世帯のかたに限ります。
(注意)継続利用の手続きには、暗証番号(数字4ケタ)が必要です。

転居(昭島市内でのお引越し)によって住所が変更になったかた

転居によって住所が変更になったかたは、追記欄に新住所を記載し公印を押しますので、転居届を提出する際にカードをお持ちください。

なお、転居届出時にカードを忘れてしまったかたは、後日カードをご持参ください。

(注意)お手続きが可能なかたは、本人もしくは同世帯のかたに限ります。
(注意)お手続きの際には、カードと交付時に設定した暗証番号(数字4ケタ)が必要です。

戸籍の届出によって氏名や生年月日、性別に変更があったかた

戸籍の届出によって氏名や生年月日、性別に変更があったかたは、新しい情報を記載し公印を押しますので、お住まいの市区町村にカードをご持参のうえ、お手続きしてください。

電子証明書の失効について

カードに公的個人認証サービスなどを利用するための署名用電子証明書を格納しているかたは、住所、氏名、生年月日、性別に変更があった場合、自動的に電子証明書が失効してしまいます。
再度、署名用電子証明書の発行を希望するかたは公的個人認証サービスをご参照ください。

紛失などがあったとき

マイナンバーカードを紛失などした場合は、悪用防止のために機能の一時停止をかけることができます。
直ちに以下へご連絡ください。電話での一時停止処理後に、紛失などの届出を市役所本庁または東部出張所にて行ってください。

電話番号

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル・有料)

0570-783-578 (繋がらない場合は、050-3818-1250)

個人番号カードコールセンター(外国語対応・無料 toll free)

0120-0178-27
対応言語:日本語(Japanese)、英語(English)、中国語(中文)、韓国語(한국어)、スペイン語(Español)、ポルトガル語(Português)

個人番号カードコールセンター(外国語対応・有料)

0570-064-738
対応言語:日本語(Japanese)、英語(English)、中国語(中文)、韓国語(한국어)、スペイン語(Español)、ポルトガル語(Português)

(注意)昭島市役所にお電話をいただいても、マイナンバーカードの一時停止処理はできません。お手数ですが、上記電話番号におかけください。

聴覚障がいのかた専用お問い合わせファックス番号

0120-601-785
地方公共団体情報システム機構のコールセンターで、聴覚障がいのかたからのファックスによるマイナンバーカードの一時停止処理のご依頼を受け付けています。

専用のファックス用紙をご利用ください。
専用お問い合わせファックス用紙(外部サイトにリンクします)

受付時間

24時間365日

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合

一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合、一時停止解除の手続きが必要です。下記のものを持って、昭島市役所または東部出張所にお越しください。

  • 見つかったマイナンバーカード
    (注意)暗証番号の入力をしていただきます。交付の際にお渡しした記載票など、暗証番号が分かるものをお持ちください。
  • 本人確認書類(運転免許証や保険証など)

マイナンバーカードの再交付を希望する場合

「マイナンバーカードの再発行申請と再交付手数料」のページを御覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

電話番号

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル・有料)

0570-783-578
(繋がらない場合は、050-3818-1250)

個人番号カードコールセンター(外国語対応・無料 toll free)

0120-0178-26
対応言語:日本語(Japanese)、英語(English)、中国語(中文)、韓国語(한국어)、スペイン語(Español)、ポルトガル語(Português)

個人番号カードコールセンター(外国語対応・有料)

0570-064-738
対応言語:英語(English)、中国語(中文)、韓国語(한국어)、スペイン語(Español)、ポルトガル語(Português)

聴覚障がいのかた専用お問い合わせファックス番号

0120-601-785
地方公共団体情報システム機構のコールセンターで、聴覚障がいのかたからのファックスによるお問い合わせを受け付けています。

お問い合わせの際は、専用のファックス用紙をご利用ください。
専用お問い合わせファックス用紙(外部サイトにリンクします)

受付時間

  • 平日 午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日日曜日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

(注意)年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

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