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昭島市

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上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・都民税の税額算定誤りについて

更新日:2018年12月20日

平成17年度から平成30年までの市民税・都民税について、「特定配当等に係る所得及び特定株式譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に係る取り扱いの解釈に誤りがあり、税額の算定に誤りがあったことが判明しました。
該当となった市民の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 

内容

市民税・都民税の税額は、原則として、確定申告書が提出されれば、確定申告書の内容に基づいて算定されますが、平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が、市民税・都民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・都民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、本市では「市民税・都民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、上場株式等に係る配当所得等を市民税・都民税の税額算定に算入する」と誤って解釈し、課税していました。
 

 

対象者等

1.対象者

市民税・都民税の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出されたかた。
なお、過去に遡って市民税・都民税を決定しなおす場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、税額の減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

 

2.対象人数及び対象税額

対象者数:24人
減額となる件数:17件(合計57,300円)
増額となる件数:5件(合計35,000円)
税額の変更なし:13件
 注:同一のかたが複数年での該当があるため対象者数と件数は一致しません。

 

今後の対応

対象者の抽出及び市民税・都民税の税額の確認等を進め、税額が増額変更となる場合は税額通知書と納付書を、減額変更となる場合は納税通知書と還付手続きに関するお知らせを送付いたします。
また、市民税・都民税の税額の変更に伴い、他の制度(国民健康保険税や介護保険料等)に影響が生じる場合には、各制度の担当課と調整のうえ、対応してまいります。

 

再発防止策

法改正等の際には関係機関への照会等により、事務処理の万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な税の賦課事務を進めてまいります。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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