バリアフリー改修工事に対する減額制度について
更新日:2024年4月1日
住宅に一定のバリアフリー改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該住宅の固定資産税(家屋)が減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額の適用を受けるための要件
住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であり、居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
居住者の要件
次のいずれかに該当するかたが居住していること
- 65歳以上のかた
- 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けているかた
- 障害のあるかた
工事費用の要件
工事費用が一戸あたり50万超であること
(注意)改修工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額とします。
工事期間の要件
令和8年3月31日までに完了した改修工事であること
(注意)ただし、申告書類の提出期限は工事完了日から3カ月以内です。
工事内容の要件
次の1から8に掲げる工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面のすべり止め化
減額の範囲
- 対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。(居住部分で一戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 改修工事が完了した年の翌年度に限ります。
申告書類の提出方法
工事完了日から3カ月以内に次の書類をご提出ください。
必要書類
- 高齢者等住宅改修の固定資産税減額申告書(家屋資産税係の窓口に備えてあります)
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住のかた、申告書にマイナンバーを記載して提出した場合は不要)
- 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し
- 施工前・施工後の写真等
- 改修工事箇所の図面
- 改修工事に係る介護保険等の補助金を受けている場合は、支給金額が確認できる決定通知書等の書類
なお、内容を確認するため介護保険給付及び助成(補助)制度の利用状況等を各業務担当課へ照会させていただくことがあります。 - 居住するかたが該当する次の区分に応じた書類
- 65歳以上のかた→住民票の写し(市内在住のかた、または納税義務者本人の場合は不要)
- 要介護・要支援認定者→介護保険の被保険者証の写し
- 障害者→障害者手帳等の写し
その他
- 分譲マンション等の区分所有家屋についても、各専有部分単位で適用されます。
- 新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです。
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115