耐震改修住宅の減額制度について
更新日:2022年4月1日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で耐震改修を行った場合、一戸あたり120平方メートル相当分まで固定資産税額(家屋)が2分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)に減額されます。(都市計画税は減額されません)
耐震改修住宅の減額を受けるためには申告が必要です。
1 必要要件
次の1から4のすべてに該当すること
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日までに行った建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事であること(認定長期優良住宅に該当する場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日まで)
- 一戸あたり工事費が50万円超であること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
2 改修工事完了時期と減額期間
改修工事完了日の翌年度から下記の期間となります。
- 改修工事完了時期:平成25年1月1日から令和6年3月31日
- 減額期間:1年間
3 申告方法
改修工事完了後、3ヶ月以内に次の3つの書類を提出してください。
- 耐震改修住宅の固定資産税減額申告書または耐震改修(認定長期優良)住宅の固定資産税減額申告書(家屋資産税係の窓口に備えてあります)
- 次のいずれかの証明書
- 増改築等工事証明書の原本(注:この証明書は次のいずれかで発行してもらってください。)
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が証明するもの)
- 増改築等工事証明書の原本(注:この証明書は次のいずれかで発行してもらってください。)
- 耐震改修に要した費用の工事明細書・領収書の写し
- 認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十三条に規定する通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115