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昭島市

家屋の評価・課税

更新日:2024年3月22日

家屋の評価

家屋の構造、基礎、屋根、外壁、内壁等に、それぞれ使用されている建築資材の種類や施工量、間取り、床面積等を調査し、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額を算出します。

評価額は、実際の建築費用とは異なります。

新築住宅の固定資産税の減額

次の要件を満たす場合、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

ただし、都市計画税については、新築住宅の減額措置は適用されません。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税として課税されるものです。原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税対象となります。

(1)減額対象住宅の要件

ア 面積要件

区分 居宅部分の割合 1戸当りの床面積
専用住宅 全部 床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅 全部 床面積 40平方メートル以上280平方メートル以下

イ 減額される期間と範囲

区分 期間 範囲
一般の住宅(木造・非木造) 新築後3年度分 120平方メートルを限度として税額の2分の1
中高層耐火建築物(3階以上の耐火・準耐火) 新築後5年度分 120平方メートルを限度として税額の2分の1

認定長期優良住宅の場合は、申請により、上記の減額期間が2年延長されます。

(2)税額の算出例

市街化区域に、木造120平方メートル(36.36坪)の専用住宅を新築し、評価額が1,000万円の場合の税額は次のとおりです。

税目 課税標準額 税率 年税額 減額分 納税額
固定資産税 10,000,000円 100分の1.4 140,000円 70,000円 70,000円
都市計画税 10,000,000円 100分の0.25 25,000円 0円 25,000円
- - 165,000円 70,000円 95,000円

注:新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度分に限り、都市計画税を100分の0.245としています。

上記の家屋は、新築住宅の減額要件に該当するため、3年間固定資産税が減額されますが、減額要件に該当しない場合には年税額計の165,000円を納めていただくことになります。

その他の減額制度


家屋調査にご協力ください

家屋の新築又は増改築をした場合、評価額を算出するために家屋調査が必要になります。
登記所からの通知または所有者の方からの連絡等により新増改築している家屋を把握した後、市役所より家屋調査を依頼いたします。

家屋調査の流れ

  1. 市役所より家屋調査の依頼を送付
  2. 必要書類(建物の平面図、立面図、仕上げ表等)をご準備いただき、同封の返信用封筒にてご返送
  3. 書類に不足がなければ、調査完了(資料に不足等がある場合、電話での問い合わせまたはお立合いによる調査をさせていただくことがあります)
ご提出いただく書類については、こちらから送付する通知にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則図面での調査を行っておりますので、立ち合いは不要となります。

なお、3年に一度の評価替えの際に価格を見直すことになりますが、原則として一度家屋調査を終えた家屋は建築物価の変動及び経過年数に応ずる減点補正率によって見直しが行われるため、家屋の状況が変わらない限り再度家屋調査を行うことはありません。

家屋調査にご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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