償却資産について
更新日:2023年12月11日
償却資産とは
会社や個人で事業を行っているかたがその事業のために用いることができる、機械や器具、備品、駐車場設備や賃貸住宅の外構工事などをいいます。
償却資産の種類
- 舗装路面、塀、フェンスなどの構築物
- 工作機械、建設機械、印刷機械などの機械及び装置
- ブルドーザー、パワーショベルなどの車両及び運搬具
- 測定工具、ルームエアコン、パソコンなどの工具・器具及び備品
なお、テナントのかたが店舗などに取り付けた付帯設備や内装工事については、償却資産とみなされ、テナントのかたに課税されます。
償却資産の申告
市内に償却資産をお持ちのかたは、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
前年中に新たに事業を始めたかた、事業の廃止などをされたかたも申告が必要になります。
詳しい申告方法については、申告の手引きをご覧ください。
申告書はこちらからダウンロードできます。
償却資産の評価と課税
償却資産は、資産の取得年月、取得価格及び耐用年数をもとに評価されます。
提出していただいた申告書の内容を確認し、償却資産の一品ごとに評価額を決定します。
評価額の算出方法
- 前年中に取得した資産(半年償却)
取得価格×(1-減価率÷2) - 前年前に取得した資産
前年度評価額×(1-減価率)
注:評価額の最低限度額は、取得価格の5%に相当する額です。
原則として、決定された価格を課税標準額とし、その額に税率(1.4%)を乗じたものが償却資産の税額となります。
償却資産の例
- 各業種共通
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、堀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、内装工事(テナントの場合)、簡易間仕切、パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、ロッカー、キャビネット、レジスターなど - 小売業
商品陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、陳列棚、日除けなど - 飲食業
テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など - 理容・美容業
椅子、洗面設備、タオル蒸器、消毒殺菌器、パーマ器、ドライヤー、サインポールなど - クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など - 医院・歯科医院
各種医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)、各種キャビネットなど - 不動産貸付業
受変電設備、中央監視制御装置、門扉・塀・緑化施設等の外構工事、駐輪場設備、消火器など
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115