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昭島市

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中小企業事業資金融資あっせん

更新日:2024年4月9日

昭島市内の中小企業者のかたがたの事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんする制度です。また、その融資に対し市が利子の一部と信用保証料を補助することによって、中小企業者のかたがたの経済活動の促進と地位の向上が図られるように設けられたものです。

注:令和5年度から、昭島市の中小企業事業資金融資あっせんについて、東京都の制度融資と連携できる場合は、市と都と連携しての融資あっせんとなります(設備資金=東京都の設備融資と連携、開業資金=東京都の創業融資と連携)。

対象者

共通事項

  • 信用保証協会の保証対象業種を主たる事業として営んでいる
  • あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払について能力があること
  • 市民税の納税義務者であること
    ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
  • 市民税及び固定資産税を滞納していないこと
  • 昭島市のあっせん資金の融資を受けていない(緊急対策事業資金を除く)

(1)運転資金・設備資金

個人

  • 常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
  • 市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
  • 昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる

法人

  • 市内に1年以上主たる事務所(注2)を有する法人
  • 常時使用する従業員数または資本金の一方が以下に該当する法人
    1)常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
    2)資本金・出資金の総額が1億円以下(卸売業は3,000万円以下)(小売業・サービス業は1,000万円以下)

(注1)「昭島市等の区域内」の範囲:昭島市・八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市 ・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市 ・瑞穂町
(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です
 

(2)開業資金

個人

  • 常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
  • 市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
  • 昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を設置しようとしている、または開業1年未満で、昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所または事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている

法人

  • 開業後1年未満で、市内に主たる事務所(注2)を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている
  • 常時使用する従業員数または資本金の一方が以下に該当する法人
    1)常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
    2)資本金・出資金の総額が1億円以下(卸売業は3,000万円以下)(小売業・サービス業は1,000万円以下)

(注1)「昭島市等の区域内」の範囲 :昭島市・八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市 ・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市 ・瑞穂町
(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です 

融資の種類

種類 資金の用途 融資 限度額 融資期間 返済方法 利率 保証料
運転資金 事業に必要な商品及び原材料の仕入資金または手形決済等に必要な資金 1,000 万円 4年以内
毎月元金均等払い
(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から2ヶ月を据え置くことができます)
4年以内1.6パーセント

4年間1.0パーセント市が利子補助をします。
市と都で全額補助

設備資金 店舗・工場等の増改築または機械類等の購入・修理に必要な資金 1,000 万円 5年以内
毎月元金均等払い
(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から6ヶ月以内を据え置くことができます)
5年以内1.6パーセント

5年間1.0パーセント 市が利子補助をします。
開業資金 新たに事業を始めるため、または開業後に必要な資金
(開業後は1年未満の方に限る)
1,000 万円 5年以内
毎月元金均等払い
(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から1年以内を据え置くことができます)

  • 既存の借入金返済にはご利用いただけません。
  • 利率について、長期プライムレートが0.5パーセント以上変動した場合は、変更になる場合があります。
  • 保証料は、保証協会規定の保証料率となります。
  • 1年以上融資期間を残して繰上完済した場合東京信用保証協会から返戻された保証料は市へ返還することが必要です。

申し込みから返済まで

融資申込

所定の申請書(下記よりダウンロード可)に必要事項を記入・捺印のうえ添付書類とあわせて市役所産業活性課に提出していただきます。(取扱金融機関を通じて申し込むこともできます。)

調査

金融機関が融資の可否について調査します。

保証

東京信用保証協会の信用保証を取得します。 (金融機関が行います。)

融資決定  

産業活性課にて「決定通知書」「利子補助申請書」「保証料補助申請書」をお渡しします。

融資実行

金融機関より融資を実行します。

書類提出

「保証料補助申請書」「利子補助申請書」を作成し、産業活性課に提出していただきます。

保証料補助

市より、保証料補助金を振り込みます。

返済開始

毎月元金均等払いにより返済していただきます。

取扱金融機関

  • りそな銀行昭島支店
  • 三井住友銀行昭島支店
  • 東和銀行昭島支店
  • きらぼし銀行昭島支店
  • きらぼし銀行立川支店
  • 東日本銀行拝島支店
  • 多摩信用金庫昭島支店
  • 多摩信用金庫拝島支店
  • 多摩信用金庫郷地支店
  • 多摩信用金庫昭島駅前支店
  • 西武信用金庫昭島支店
  • 西武信用金庫拝島支店
  • 西武信用金庫中神支店
  • 青梅信用金庫昭島支店
  • 青梅信用金庫中神支店
  • 飯能信用金庫東大和支店
  • 東京都信用農業協同組合連合会(東京みどり農業協同組合昭島支店扱い)

提出書類

注:各2部提出してください(証明書等は1部コピーでも可)。
注:提出された書類は、お返しできません。
注:取得後、3か月以内のものを提出してください。
注:開業資金の場合は、確定申告書・決算報告書の写しの代わりに源泉徴収票または給与明細書で可。

中小パンフレット

 注1:(法人の場合)15の書類の提出がある場合は、1の書類裏面の連帯保証人欄の記載は不要です。また、法人代表者分の2、4、5、11の書類も不要です。ただし、その後、東京信用保証協会の審査で、連帯保証人が必要になった場合は、連帯保証人に係る
 注2:非課税の場合は「非課税証明書」が必要です。
 注3:納税証明書は、納期未到来のものがある場合は前年度分を取得してください。
 注4:電子申告を行い、かつ税額がない場合は「納税証明書(その2)」が必要です。

連帯保証人について

  • 個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。
  • 法人の場合、15の書類の提出がある場合は、1の書類裏面の連帯保証人欄の記載は不要です。また、法人代表者分の2、4、5、11の書類も不要です。

注意事項

  • 現在、中小企業事業資金融資あっせん制度及び小口事業資金融資あっせん制度を利用している方の重複申し込み、及び運転・設備・開業併用の申し込みはできません。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種であることが必要です。また、あっせんを受けた事業資金の融資を受けるときは、東京信用保証協会の保証が必要です。
  • 申込者の資格要件を具備しても、東京信用保証協会の保証を得られないときは、融資のあっせんができませんのでご了承ください。
  • 1年以上融資期間を残して繰上完済した場合東京信用保証協会から返戻された保証料は市へ返還することが必要です。
  • 融資金額にかかわらず、東京信用保証協会が必要と認めたときは、連帯保証人や担保を求められることがあります。
  • 初めて申し込みをされたかたの場合、申し込みから融資実行まで1か月以上かかることがあります。
  • 融資の実行期間中に、事務所を移転する等してあっせんの要件から外れた場合、その時点で利子の補助は終了しますのでご了承ください。
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お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337

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