自立支援医療制度(精神通院医療)
更新日:2022年3月3日
制度の概要
精神障害のあるかたに対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な通院医療費の一部を助成することにより、精神障害のあるかたの福祉の増進と適正な医療の普及を図ります。
対象となるかた
精神疾患又はてんかん等を有するかたで、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当するかた
医療費助成の内容
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療制度を併用した場合、自己負担額は原則1割に軽減されます。ただし、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が定められています。(下記、添付ファイル「所得区分概念図」参照)
申請手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市の窓口にあります)
- 自立支援医療診断書(精神通院)【指定の用紙】(市の窓口にあります)
- 医療保険の被保険者証などの写し(国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険のかたは、ご本人と加入しているかたの全員分(同一世帯)の被保険者証の写しが必要となります。)
- 区市町村民税課税(非課税)証明書など(国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険のかたは、ご本人と加入しているかたの全員分(同一世帯)の課税(非課税)証明書が必要となります。)
- 自立支援医療受給者証(継続(更新)時)
- マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(リンクのページからご確認ください)
注:受診者が18歳未満の場合においては、受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。
注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
有効期間
受給者証の有効期間は、原則として、窓口で申請を受理した日から概ね1年間です。
継続(更新)の申請手続きは、有効期限の3か月前から行うことができますので、継続(更新)手続きの必要な方は、有効期限が切れる前に手続きをしてください。
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:新規申請や継続(更新)申請の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。
関連リンク
- 東京都福祉局(自立支援医療(精神通院医療)(外部サイトにリンクします)
- 東京都立中部総合精神保健福祉センター(自立支援医療(精神通院)の手続き)(外部サイトにリンクします)