小児精神障害者入院医療費助成制度
更新日:2021年9月10日
対象
都内にお住まいのかたで、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
(精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)
内容
精神障害の医療に必要な費用の全額を保険者と公費で負担します。
(入院時の食事標準負担額を除く)
申込みに必要なもの
- 医療費助成申請書
- 診断書(第2号様式)
- 住民票抄本(継続申請の場合は保険証の写しで可。申請より1か月以内のもの)
- 印鑑
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。