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昭島市

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15.Q&Aこんなときどうなるの?

更新日:2020年11月9日

保育施設入所申込み

Q.保育施設・認定こども園等の見学はどうすればいいですか?

A.保育施設に直接保護者のかたから連絡をして、見学日・時間を調整してください。保育施設により、親参加行事の内容、縦割り保育の有無、教育・保育方針等さまざまな特色がありますので、事前に見学をしてください。

Q.兄弟姉妹はそろって入所できますか?

A.必ずしもそろって入所できるとは限りません。「保育施設利用申込書」の確認事項欄に、兄弟姉妹の入所の希望についてご記入ください。また、内定がバラバラになった場合の意向の詳細は申込み時にお申し出ください。

Q.現在、妊娠している子どもの令和3年度4月入所を希望しています。出生前でも申込みできますか?

A.令和3年2月3日までに出生予定の子は出生予定で申込みできます。また、出産予定日が2月4日以降の子も申込みを受け付けますが、どちらの場合でも出生が2月4日以降になった場合は、取下げの手続きをしていただきます。母子健康手帳の写しを添えてお申込みください。

Q.65歳未満の祖父母と同居しています。祖父母は就労していませんが申込みできますか?

A.同居の祖父母が65歳未満で未就労等の場合でも申込みは可能ですが、指数が減点となります。65歳未満で同居の祖父母が就労している場合や疾病等の理由で、保育できない場合は「就労証明書」「診断書」等、必要書類を提出いただければ減点はありません。

Q.現在は就労していますが、この先出産を控えています。申込みはどうなりますか?

A.出産要件に該当する期間は、分娩予定月の2か月前から2か月後までです。その前までは就労での申込み受付けとなります。入所後、出産に該当する期間に入る際は保育を必要とする事由の認定変更が必要です。
   なお、利用保留(待機)となり出産要件期間の内定となった場合は、出産の事由での入所となりますので、出産該当期間終了をもって退所となります。(下部「出産の事由での申込みQ&A」を参照)

出産の事由での申込み

Q.出産の事由での入所を希望しています。出産後、就労することを考えていますが、引き続き保育施設に通所することはできますか?

A.引き続き通所することはできません。
   出産事由での入所は、出産予定日の前後2か月(多胎児の場合は前後3か月)の期限付き入所となるため、出産該当期間終了をもって退所となります。再入所を希望する場合は、改めて申込みが必要となります。ただし、再入所は保障できません。

Q.母の産前産後休業中に、父が育児休業取得を考えていますが、入所継続は可能ですか?

A.入所継続は可能です。
   ただし、産前産後休業期間のみに限りますので、期間終了後、育児休業から復職していただく必要があります。復職後は、復職証明書をご提出いただきます。育児休業開始及び終了のタイミングで保育を必要とする事由が変わりますので変更の手続きをしてください。

育児休業中の申込み

A.育児休業を取得すると、育児休業中の勤務先に復職することを条件に、生まれた子が満1歳に達する月まで入所中の子は通所できます。育児休業から復職するために、子が1歳の誕生日を迎える月までに保育施設の入所申込みが必要になります。申込みのうえ利用保留となった場合は、子が満1歳に達する日の属する年度末までは入所中のお子さんは通所できます。(有効な申込みがあること)
注:入所申込み時の注意事項もご覧ください。
注:入所申込みの際は、スムーズな復職のため希望保育施設を複数記入してください。
注:一度利用保留となった後、同年度内に入所が決定した際には、速やかに復職してください。
注:両親ともに育児休業を取得される場合は継続できません。一度退所していただき、ご両親が復職される際に再度お申込みください。(母が産前産後期間中に限り、父の育児休業取得は可能です。)

Q.育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、復職するまでの1か月は保育短時間認定で利用することはできますか?

A.育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、実際の復職予定日が入所月の1か月後であっても、復職後の認定が標準時間になるかたは、保育短時間認定に変更することはできません。

Q.入所中の子どもがいますが、育児休業がない場合は出産後どのような手続きが必要ですか?

A.出産後2か月(出産認定期間終了)で復職してください。復職するために、生まれたお子さんの入所申込みをしてください。申込みがなく就労が確認できない場合、入所中のお子さんは退所となります。申込みが必要な月を確認するため、子ども子育て支援係までお問い合わせください。

利用保留(待機)

Q.利用保留(待機)になった場合は、再度申込みが必要ですか?

A.保育施設利用申込書の有効期限は、令和4年3月までです。その間は再度申込みをする必要はありません。申込みの内容で毎月利用調整を行います。
   ただし、希望する保育施設を変更する場合や、保育を必要とする事由が変わった場合は、随時受付の入所申込締切日までに手続きをしてください。変更手続きがないまま入所決定し、申込内容と状況が変わっていることが判明した場合は、内定取消しや退所となる場合があります。保留となった場合の保留通知は、初回のみ発行します。翌月以降に待機している証明が必要な場合は、1階17番窓口にて、待機証明書の交付申請をしてください。(要印鑑)

転所申請

Q.転所の申込みをし、利用承諾の連絡をもらいましたが、転所を辞退して元の保育施設に戻ることはできますか?

A.入所していた保育施設には次に入所するかたが決まっていますので、戻ることはできません。転所が決定した時点で入所していた保育施設は退所が決まります。
   なお、転所の希望がなくなった時は、取り下げの届出が必要になります。随時受付の入所申込締切日までに手続きをしてください。

幼児教育保育の無償化について

Q.2歳児クラスに通っていますが、3歳の誕生日を迎えた時点で、保育料は無償になりますか?

A.保育施設の場合、3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日からが無償化の対象となります。2歳児クラスのうちは、通常の保育料算定になります。

Q.保育料が無償になるとすべての費用が無償になりますか?

A.保育料のみが無償の対象です。副食費(下記参照)や時間外保育料、教材費、行事費等の実費分については無償化の対象外となります。実費分については、利用している保育施設に直接お支払いいただきます。

Q.保育料が無償になるには何か手続きは必要ですか?

A.特に手続きは必要ありません。3歳児クラス以上となり、対象となったご家庭には通知(利用者負担額決定通知)を送りますので内容をご確認ください。
   注:多子世帯の負担軽減についてはこちらのページをご覧ください。

副食費について

Q.副食費とはどのような費用ですか?

A.副食費とはおかず・おやつ等にかかる費用のことです。
   自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、無償化の対象にはなりません。そのため、無償化対象である3歳児クラス以上に通所している子どもも、副食費(おかず・おやつ等にかかる費用)については、保護者が別途その費用を負担することが原則となります。
   また、副食費は、利用保育施設に直接お支払いいただきます。
   注:2歳児クラスまでは利用者負担額に含まれていますので、別途の支払いは必要ありません。

Q.副食費の徴収免除対象者となる基準は何ですか?

A.副食費の徴収免除対象者については、下記のいずれかにあてはまる世帯となります。

  1. 年収360万円未満相当世帯の場合
  2. 3歳児クラスから5歳児クラスの2号認定子どもが、同一世帯に属する未就学児のうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合
  3. 3歳児クラスから5歳児クラスの1号認定子どもが、同一世帯に属する小学3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合
注:2と3に関しては子どものカウント方法に年齢制限があります。保育料の多子世帯の負担軽減とは異なります。また、未申告等で世帯収入が算定できない場合、副食費の徴収免除対象外となります。
注:副食費の徴収免除は、期間を定めて認定します。期間を過ぎた場合は、徴収の対象となります。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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