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昭島市

子どもの医療費助成制度〔0歳~18歳の年度末まで〕

更新日:2024年3月12日

子どもの医療費助成制度は0歳から18歳に到達後最初の年度末までの子どもが、医療機関等で診療・調剤を受ける際に、健康保険が適用される医療費のうち保険診療の自己負担分の一部または全額を助成する東京都の独自事業です。
この事業は防衛補助金対象事業として横田飛行場関連事業補助金の一部助成を受けて実施しています。

【令和6年4月1日以降有効の医療証の送付について】
4月からマル子(平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ)、またはマル青(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の対象になるかたへの新しい医療証は3月19日(火曜日)に発送いたします。
子どもが2人以上いる世帯の場合、複数の封筒に分けて届く場合があります。また、それぞれの封筒が別日に届く場合もあります。
3月29日(金曜日)になっても新しい医療証が届かない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

対象となるかた

昭島市内に住民登録をしており、0歳から18歳に到達後最初の年度末までの子どもを養育しているかた。

  • 子どもの両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが申請者となります。
  • 所得制限はありません。ただし、所得の確認(夫婦等の場合は両方)を行う必要がございますので、税の申告がなされていないかたは、申告をしていただくようお願いいたします。

対象とならないかた

次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。

  • 子どもが昭島市内にいないとき
  • 子どもが生活保護を受けているとき
  • 子どもが各種健康保険に加入していないとき
  • 子どもが児童福祉施設に入所しているとき
  • 子どもが里親に委託されているとき

助成内容

子どもの医療費助成制度は年齢ごとに3つの制度に区分され医療証が3種類あります。

  乳幼児医療費助成制度
(マル乳)
義務教育就学児医療費助成制度
(マル子)
高校生等医療費助成制度
(マル青)
対象 小学校就学前(6歳の年度末まで)の乳幼児 小・中学生(15歳の年度末まで)の子ども 高等学校就学期(15歳に達した最初の4月1日から18歳年度末まで)にあるかた


範囲
保険診療分の自己負担分の全額 保険診療分の自己負担分のうち通院1回200円を除いた額(自己負担の上限200円)
通院以外は自己負担分の全額

助成されない(ご本人様負担となる)医療費

  • 入院時の食事療養費
  • 健康診断(1か月児健診など)、予防接種、入院室料差額、薬の容器代、文書料、保険外初診療など健康保険が適用されないもの
  • 交通事故など加害者が責任を負う場合
  • 保育園等や学校の管理下における傷病で他の保険(日本スポーツ振興センター等)の給付を受けた場合

【注】保育園等や学校でのけが、交通事故で医療証を使用する場合は、事前に手当・医療助成係までご連絡ください。

使用方法

都内の医療機関で受診する場合

医療証を交付しますので、受診時に医療機関の窓口に健康保険証と共に提示してください。健康保険が適用される医療費のうち、食事療養費等を除く自己負担金の全額または一部が助成されます。

都外の医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合

医療証は使用できません。後日、市役所16番窓口、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所または郵送のいずれかにて保険適用後の自己負担分の払い戻しのお手続きをすることが出来ます(返金の対象は、医療証の有効期間内の診療分に限られます。なお、領収書は発行日から5年以内のものに限られ、10割全額自己負担をされた場合は、2年以内に加入している健康保険組合に請求していただく必要がございます。)。

医療証を使用せずに受診した場合、治療用補装具・治療用眼鏡(9歳未満)を作成した場合も要件を満たしているときは払い戻しの対象となります。


医療証の更新について

医療証の有効期間は毎年9月30日までとなっており、10月1日に新しい医療証に更新されます。
(小学校入学や高校進学など医療証の制度が切り替わる際の子どもの医療証の有効期間は、3月31日までとなり、3月末に新しい制度の医療証が送付されます。)

更新手続きについて

原則として更新手続き(現況届の提出)は不要です。ただし、以下の要件に該当するかたにつきましては、現況届の提出が必要となりますので期限内のご提出をお願いします。

  • 対象の子どもと申請者(保護者)の住民票登録地が異なるかた
  • その他、現況届がお手元に届いたかた

対象となるかたには毎年6月に現況届が郵送で届きますので、必要書類を添付してご提出ください。この届出は受給資格(所得等)の確認を行うためのものです。現況届が届いたかたは提出されないと10月1日からの新しい医療証の送付ができませんので、必ず期限までにお手続きをしてください。

 

申請について

子どもの医療費助成制度を受けるためには申請が必要です。申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。

 マイナンバーを確認できる書類等
(次の1から3のいずれか)
 本人確認できる書類等
(次のaからcのいずれか)
1 マイナンバーカード a マイナンバーカード
2 通知カードまたは個人番号通知書 b 次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など
3 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) c 次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証または後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など

 (注)申請の際にマイナンバーの記入がいただけない場合は申請者・配偶者の課税(非課税)証明書の提出が必要です。

各種届出に必要なもの

医療証の交付申請(出生や転入で新規申請するとき)

出生や転入などの事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
必要書類が揃わなくても申請できますが、不足書類を提出せず、督促通知記載の提出期限までにご提出がされなかった場合、やむを得ず申請を却下する場合がございます。なお、郵送や電子申請の場合は市役所に申請書が届いた日が、受理日となります。

  • 交付申請書(PDF:134KB) (ご夫婦の場合、恒常的に所得の高いかたが申請者になります。記入例(PDF:1,309KB)を参考にご記入ください。)
  • 対象の子どもの健康保険証(申請理由が「出生」の場合は、子どもを扶養に入れる予定のかたの健康保険証郵送の場合はコピー、電子申請の場合は写真など確認が取れるものをアップロードし、提出してください。
  • 申請者と配偶者のマイナンバーを確認できる書類(郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要。)
  • 申請者の本人確認できる書類等(郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要。)

〈以下の書類は、必要なかたのみ〉

  • 申請者以外のかた(代理人)が手続きする場合は委任状(PDF:104KB) と代理人の身元確認書類(法定代理人のかたは戸籍謄本または、その他その資格を証明する書類)
  • パスポート(今年または前年の1月1日現在で海外に居住していたかたのみ。パスポートで確認がとれない場合は、戸籍附票等を提出いただく場合があります。)
  • 別居監護申立書(PDF:48KB) (申請者と対象の子どもが別居している場合のみ。)
  • 申請者のマイナンバー入りの住民票(申請者が昭島市外に住民登録している場合のみ。)
  • その他状況により添付書類が必要な場合があります。

医療費の返金手続き

都外の医療機関で受診した場合や医療証を提示しないで受診した場合などに、医療機関で自己負担された医療費の全額、または一部を払い戻すことができます。
次の必要書類を持って市役所16番窓口、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所のいずれかへお越しいただくか郵送でお手続きしてください(オンライン申請はできません。)。

必要書類

全額負担(10割)の領収書の場合、以下の書類も必要です

  • 健康保険組合から発行される「支払決定通知書」の原本(電子データの場合はそれを印字してご提出ください。)
(注)支払決定通知書がある場合は、領収書のコピーで申請できます。

補装具・治療用眼鏡等作成の場合、以下の書類も必要です

  • 診断書(医師の指示書、意見書)のコピー
  • 健康保険組合から発行される「支払決定通知書」の原本

(注)「支払決定通知書」のない10割負担の領収書では払い戻しのお手続きはできません。まず、加入している健康保険組合に保険者負担分(7割または8割)を請求し、健康保険組合から発行される支払決定通知書(原本)と領収書(コピー可)をお持ちください。健康保険組合に領収書の原本を提出する場合は、必ずコピーをとってください。


 子どもの加入している健康保険が変わったとき

保険変更の届出が必要です。
なお医療証は変わりませんので、そのままご使用いただけます。

申請者または子どもの住所が変更になった場合

申請事項の変更手続きが必要です。

申請者または子どもの氏名が変更になった場合

申請事項の変更手続きが必要です。

医療証を汚損・紛失した場合

医療証の再交付申請書を提出してください。
至急必要な場合は窓口にご来庁いただければ即日発行できます。

その他の手続き

次のような場合は届出が必要です。

  • 申請者が子どもを養育しなくなったとき
  • 子どもが生活保護を受けるようになったとき
  • 子どもが児童福祉施設に入所、または里親に委託されたとき

 申請書と申請書の記入例は、関連ファイルをご覧ください。

申請方法について

窓口にご来庁いただく場合

昭島市役所1階16番窓口子ども家庭部子ども子育て支援課手当・医療助成係
東部出張所(玉川町3-10-15)福祉総合窓口
健康福祉センター「あいぽっく」(昭和町4-7-1)福祉総合窓口
受付時間は平日午前8時半から午後5時までです。

オンラインでの電子申請

マイナンバーカードをお持ちで、下記の要件に当てはまるかたは、マイナポータルサイトまたはマイナポータルアプリケーションより電子申請が可能です(医療費の返金手続きを除く)。

  • 申請者(保護者)本人がマイナンバーカードを持っている。
  • 子どもと住所地が同一である(子どもと別居していない)。

受付可能な申請や詳細については子育てに関する手当・医療助成の電子申請のページをご確認ください。

郵送の場合

申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要書類を添えて下記担当まで送付してください。
〒196-8511
昭島市田中町1丁目17番1号
昭島市役所子ども子育て支援課手当・医療費助成係行

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お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当・医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2167から2169)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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