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昭島市

ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2024年1月31日

所得超過によりひとり親家庭等医療費助成制度を受けていないかたへ

令和4年中の所得が所得制限額未満(養育費を受け取った場合はその8割相当額を含む)のかたは、下記の申請方法を確認の上、申請してください。

なお、扶養義務者(申請者と同居している父母・兄弟姉妹・祖父母など)のかたが制限額を超えた場合、助成の対象になりません。

概要

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等に対して、健康保険が適用される医療費の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成する事業です。

対象となるかた

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から3度程度の障害児は20歳未満)及びその児童を養育している市内在住のかた

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 引き続き1年以上父または母に養育義務を放棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 引き続き1年以上父または母が法令により拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

対象とならないかた

次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。

  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合は除く)
  • 申請者及び児童が各種健康保険に加入していないとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 生活保護を受けているとき
【注】心身障害者医療(マル障)を受給しているかたは、自己負担額に伴い対象とならない場合がございます。

所得制限

申請者と扶養義務者(申請者からみた2親等以内の同居親族)の前々年の所得で審査します。制限額を超えた場合は対象となりません。
受給事由が「離婚」、及び「未婚(認知あり)」の場合は、父または母から支給対象児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。

所得制限額は、以下の所得制限額一覧表を参照ください。

所得制限額表(本人)

扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
所得額 1,920,000円 2,300,000円 2,680,000円 3,060,000 3,440,000円
所得額に対する収入額
の目安
3,114,000円 3,650,000円 4,125,000円 4,600,000円 5,075,000円

所得制限額表(扶養義務者)

扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
所得額 2,360,000円 2,740,000円 3,120,000円 3,500,000 3,880,000円
所得額に対する収入額
の目安
3,725,000円 4,200,000円 4,675,000円 5,150,000円 5,625,000円
  • 社会保険料相当額一律8万円控除後の金額です。
  • 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有するかたは、所得額から一律10万円を控除し判定します。
  • 審査の対象は所得額です。この表の収入額は目安です。
  • 上記の所得制限額表の扶養人数とは地方税法上の扶養人数です。扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算されます。

所得制限額に加算できるもの

種類 本人 扶養義務者
老人控除対象配偶者 100,000円 100,000円
老人扶養親族(70歳以上) 100,000円 60,000円(注1)
特定扶養親族(16歳から22歳) 150,000円 なし

 注1: 扶養親族が2人以上いる場合に加算

所得から控除できるもの

種類 本人 扶養義務者
社会保険料相当額 80,000円 80,000円
障害者、勤労学生控除 270,000円   270,000円
寡婦控除 なし(注2) 270,000円
ひとり親控除 なし(注2) 350,000円
特別障害者控除 400,000円 400,000円
雑損・医療費・
小規模企業共済掛金等控除
控除相当額 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額(注3) 控除相当額(注3)

注2:申請者が児童の父または母でない場合は控除ができます(控除額はそれぞれ扶養義務者と同じ)。
注3:配偶者特別控除は最大で330,000円です。

扶養義務者とは

申請者と同居している、申請者からみた2親等以内の親族のかた。
(申請者からみた祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)

使用方法

医療証を交付しますので、受診時に医療機関の窓口に健康保険証と共に提示してください。健康保険が適用される医療費のうち、食事療養費等を除く自己負担金が一部助成されます。医療証が使用できるのは東京都内の医療機関に限られます。都外で受診した場合は後日、市役所16番窓口、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所にて保険適用後の自己負担分の返金の手続きをすることが出来ます 。 (返金の対象は医療証の有効期間内の診療分に限られます。なお領収書は発行日から5年以内のものに限られ、10割全額自己負担をされた場合には、2年以内に加入している健康保険組合に請求していただく必要がございます。)

一部負担について

住民税の課税状況に応じて、一部負担が変わります。

医療証の負担者番号が「81137309」のかた

ひとり親家庭の世帯全員(同一住所の扶養義務者も含む)の住民税が非課税の場合。
医療費(保険診療内)の外来・入院での一部負担はありません。
ただし、入院時の食事代、生活療養費は自己負担となります。
小・中学生の児童も同じ医療証を使用して、自己負担なしで受診できます。

医療証の負担者番号が「81136301」のかた

ひとり親家庭の世帯全員(同一住所の扶養義務者も含む)の住民税が課税の場合。
医療費(保険診療内)の1割相当額の負担が必要です。
また、入院時の食事代及び生活療養費も自己負担となります。
小・中学生及び高校生の児童は子どもの医療費助成制度の対象となります。
 
同一の医療機関で、1ヶ月の負担額が外来で18,000円、入院で57,600円に達した場合は、その医療機関でのその月のそれ以上の負担はありません。

複数の医療機関で外来診療を受け、負担金が下記の額を超えた場合には、手当・医療助成係(市役所1階16番窓口)で申請することにより、超過額の払い戻しができます。

  • 個人ごとに支払った外来の一部負担金の合計が、1ヶ月18,000円(年間上限144,000円)を超えた額。
  • 世帯全員で支払った外来及び入院の一部負担金の合計が、1ヶ月57,600円(4回目以降44,400円)を超えた額。
     

助成されない医療費

  • 入院時の食事療養費、生活療養費
  • 健康診断(1か月児検診など)、予防接種、入院室料差額、薬の容器代、文書料、保険外初診療など健康保険が適用されないもの
  • 交通事故など加害者が責任を負う場合(交通事故などに遭われて医療証を使用する場合は、事前に手当・医療助成係までご連絡をお願いします)
  • 国や都の行う他の医療費助成制度を受けられる場合
  • 日本スポーツ振興センター災害共済(保育園、幼稚園、小・中学校管理下での傷病等による治療費の給付制度)、および就学援助制度による給付が行われる医療費

申請に必要なもの 

交付申請(離婚や転入等で新規申請するとき)

  • 交付申請書
  • 申請者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類(扶養義務者とは、申請者から見た2親等以内の同居親族で、対象児童以外のかたのことです)
  • 申請者の本人確認できる書類等
  • 申請者・対象児童の健康保険証
  • 申請者・対象児童の戸籍謄本(外国籍のかたは、申請者の独身証明書と対象児童の出生証明書が必要。それぞれに第三者作成の日本語訳を添付してください。)

以下の書類は、必要なかたのみ

  • 所得証明書(前年の1月1日現在で昭島市外に居住していたかたのみ)
  • 児童や父または母に障害がある場合、障害の程度を明らかにできる書類(診断書が必要な場合があります。)
  • 父または母が1年以上拘禁されている場合、拘禁証明書(ただし、1年以上途切れなく拘禁されていることの確認ができるものであること)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合、その関係書類(決定書、確定証明書など)
  • その他状況により添付書類が必要な場合があります。

医療費の返金手続き

都外の医療機関で受診した場合や医療証を提示しないで受診した場合などに、医療機関で自己負担された医療費の全額、または一部を払い戻すことができます。
次の必要書類を持って窓口へお越しください。

  • ひとり親家庭等医療助成費支給申請書(PDF:9KB) 記入例(PDF:1MB)
  • 自己負担をした領収書の原本(受診者氏名・保険点数が記載されたもの)
  • 金融機関口座(医療証のオモテ面に書かれている氏名のかた名義のもの)
  • 医療証
  • 健康保険証
  • 補装具の場合は診断書(医師の指示書、意見書)の原本
  • 10割負担の領収書の場合は健康保険組合から発行される「支払決定通知書」の原本

注意:10割負担の領収書だけでは払い戻しの手続きはできません。まず、加入している健康保険組合に保険者負担分(7割)を請求し、健康保健組合から発行される支払決定通知書(原本)と領収書(コピー可)をお持ちください。健康保険組合に領収書の原本を提出する場合は、必ずコピーをとってください。


加入している健康保険が変わったとき

加入している健康保険が変わった場合は、届出が必要です。
医療証は変わりませんので、そのままご使用いただけます。
次の書類を郵送または窓口でご提出ください。

 

その他の届出

以下のような場合には速やかに届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。

    • 申請者、対象児童の住所・氏名が変わったとき
    • 扶養義務者(2親等以内の同居親族)と別居または同居したとき
    • 同一住所に居住するかたが増えた・減ったとき(住民登録上の世帯が別でも、住所が同じ場合には届出が必要です)
    • 医療証を紛失・破損して再交付したいとき
    • 養育する児童の数が変わったとき

 

受給資格の喪失について

以下のような場合には受給資格がなくなりますので速やかに届出をしてください。

  • 昭島市外へ転出するとき
  • 婚姻したとき
  • 事実婚の状態にあるとき(異性と同居した場合や、頻繁な訪問と経済的な支援があるときなど)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 父または母が拘禁されなくなったとき

 

事実婚の範囲について

婚姻をしていなくても、事実婚をしている場合は対象となりません。
ひとり親家庭等医療費助成制度においては、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在している、次のような場合が事実婚とみなされます。

  • 内縁関係にあるとき
  • 法律上では婚姻が認められないが、夫婦として共同生活をしているとき
  • 異性と同居しているとき(世帯分離している場合を含む)
  • 頻繁に異性の定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき

市は必要な範囲でこれらの事実関係の確認や調査を行います。

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お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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