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昭島市

昭島市環境配慮事業者ネットワーク

更新日:2022年6月15日

昭島市環境配慮事業者ネットワークについて

平成17年4月に環境配慮促進法が施行され、事業者に環境報告書の普及促進を規定するなど、地球温暖化問題をはじめとするさまざまな環境問題に対し、事業者自らが自主的な環境配慮の取組を推進する重要性が高まっています。

こうしたなか、昭島市内の事業者が環境負荷低減に向けた取組の情報を交換し、環境配慮の取組の更なる向上を目指すことを主な目的とした「昭島市環境配慮事業者ネットワーク」が平成17年4月28日にスタートしました。

総会、全体会議、工場見学、環境緑花フェスティバル・産業まつりなどの市のイベントへの参加など幅広い活動に積極的に取り組んでいます。平成24年度には「昭島市環境配慮事業者ネットワーク公式ホームページ」(外部リンク)も立ち上げました。

なお、ネットワークの取組に賛同する事業者を募集しています。詳しくは、ネットワーク事務局まで。

昭島市環境配慮事業者ネットワーク規約

目的及び設置

第1条

昭島市内(以下「市内」という。)の事業者が環境負荷低減に向けた取組について情報を交換し、各事業者の更なる環境配慮の取組の向上を目指すとともに、事業者の立場から地域社会の持続的な発展に資することを目的に、昭島市環境配慮事業者ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

活動内容

第2条

ネットワークは、次に掲げる活動を行う。

  1. 環境管理システム及び法規制等の情報交換に関すること
  2. 各事業者の環境配慮及び環境改善の取組に関すること
  3. 地域の環境保全活動等に関すること
  4. その他目的に沿った活動に関すること

会員資格及び義務

第3条

1 ネットワークの会員(以下「会員」という。)となる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する市内の事業者とする。

  1. 環境管理システムを導入している事業者
  2. 環境管理システムの導入を目指している事業者
  3. 環境配慮活動に取組んでいる事業者
  4. 前条の目的に賛同する事業者

注:事業者には「個人事業主」及び「団体(NPO/NGO含む)」が含まれる。

なお、入会については「第9条(入会及び退会)」を参照。

2 会員は、ネットワークの活動に、積極的に参加又は参画するように努める義務を有する。
なお、会員の参加及び参画の範囲には、行事への出席、各会議体への出席、並びに役員への就任を含むこととする。また、諸般の事情により参加が難しい状況にある場合には「ネットワークへの情報提供」を以って代えることができる。

3 昭島市内以外からの参加については、幹事会で審議・承認された後に、全体会議での承認を得てから可能となる。なお、参加の承認が得られた後の権利・権限、責任については他の会員と同等とする。

会議体

第4条

1 ネットワークの運営推進の為に、次の会議体を設置する。

2 会議体は、総会、全体会議、常任理事会、幹事会とする。各会議体の責任権限及び開催頻度等は次条以降に定める。

総会

第4条の1

1 ネットワークに、最高議決機関として、総会を置く。

2 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 本規約の改正及び見直し又は廃止に関する事項
  2. 活動内容に関する事項
  3. 会費の額の決定に関する事項
  4. 会員の除名の承認に関する事項
  5. その他ネットワークの運営に関し重要な事項

3 総会は、年1回開催し、幹事会がこれを招集する。

4 総会の招集は、幹事会が日時・審議内容を事前にとりまとめ、会員に対し、書面を以って通知をする。

5 総会の議長は、幹事会にて役員の中から選任された者がこの任に当たる。

6 会員は、総会に参加する義務及び資格を有するが、欠席する場合には委任状を以って、総会における議決権の行使を幹事会に委任することができる。

7 総会は、会員の過半数(委任状による出席を含む。)の出席をもって成立し、総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

常任理事会

第4条の2

1 会員相互の互選により選ばれた会員が常任理事会を構成する。幹事会からの要請に基づき、次期幹事の選任、年間計画・運営方針への支援活動を行う。開催時期は幹事会からの要請により招集する。なお、理事の定員については特に定めないが、会員・幹事会の要請により別途増減を諮ることとする。

2 常任理事会の改選については、総会開催時期に合わせて実施する。その改選は常任理事会員又は幹事からの提案により上記第4条の2第1項に合わせて審議する。

3 下記、第6条とは別に考え任期は定めない。また、常任理事会退会については常任理事会員からの申し入れにより、幹事会にて検討し、必要に応じて臨時の常任理事会を開催し審議する。

全体会議

第4条の3

1 学習・研修会等の会員への情報提供を主な活動として、全体会議を開催する。開催時期、開催内容及び年間の開催回数については、総会において承認された計画案に基づき、幹事会がそれを招集する。

2 会員からの提案や要請に基づき、幹事会が必要と認めたものは、計画案にない場合でも招集することができる。

3 全体会議の運営については幹事会が行い、議題内容・開催時期・場所等を考慮して役割を決める。全体会議の運営上、必要と認めた場合には一般会員からの運営参加・協力を求めることができる。

幹事会

第4条の4

1 第4条第2項に基づき構成されている幹事会は、ネットワークの運営に関する日常計画や、運営管理に必要と思われる頻度で幹事が招集し開催する。

2 幹事会において、年間計画の進捗、計画の維持管理のために、全体会議を招集する時期を検討する。
全体会議の開催時期や審議内容については幹事会で取りまとめる。

3 必要に応じて、常任理事会を招集する。

幹事及び幹事会

第5条

1 幹事は、理事の中から互選により選出する。

2 幹事の中から次の役員を置き幹事会を運営する。

  1. 会長  1者
  2. 副会長 2者
  3. 幹事  若干者

3 各役員の役割を次のとおりとする。ただし、活動の目安として取り扱い、役員間の相互理解の基に幹事会を運営する。

会長:

  1. ネットワークの代表として運営全般をとりまとめる
  2. 会議/常任理事会/幹事会の召集と運営全般をとりまとめる
  3. 日程調整・議題案・審議内容の提案、並びに総会(臨時含む)の招集を提案する

副会長:

  1. 会長の補佐
  2. 会議/常任理事会/幹事会の招集と運営全般を担当
  3. 必要に応じて、日程調整・議題案・審議内容の提案などを行う
  4. 必要に応じて、ネットワークの運営全般に対して審議・提案などを行う
  5. ネットワークの各活動チームなどへの運営要請を行う

幹事:

  1. 会長・副会長を補佐
  2. 会議/常任理事会/幹事会の運営全般を担当
  3. 事務局との協同により、議事次第案の作成、議事録取り纏め、発行(配信)を担当
  4. 各活動チームの活動を支援
  5. 会員相互間のコミュニケーション維持推進に取り組む

4 幹事会は、役員を以って組織する。また、必要に応じて理事又は会員、あるいは外部からオブザーバーを招集することもできる。

5 幹事会は、必要に応じて開催する。

幹事の任期及び補欠幹事

第6条 

1 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。また、再任の任期は2年以内とし、再再任は原則認めない。

2 幹事に欠員が生じたときは補欠幹事を置くことができる。補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 補欠幹事は、理事の互選により選出し全体会議で承認する。

4 幹事が交代する場合、又は改選にあたり、幹事会の運営を継続的にするために、一度に交代する改選数は半数までとする。第4条の2に基づき理事会を招集し、改選する幹事の選任と承認を行う。

5 幹事及び役員の承認は、原則、全体会議で行う。なお、幹事及び幹事会の改選で、幹事が不在とならないように、在任する幹事の承認で新幹事の活動を始めることができる。この場合には、直近で開催する全体会議で、再度会員の承認を得るものとする。

事務局

第7条

1 ネットワークの事務局は、昭島市環境担当課に置く。

2 事務局を増加する場合、会員相互の互選により選任する。ただし、その事務は該当する会員の事業所にて行う。

3 事務局の数は若干者とし、必要な数は幹事会で検討し、全体会議で審議・承認する。

4 事務局の役割は次のとおりとする。

  1. 幹事会との連携によるネットワーク運営全般の支援活動
  2. 会費徴収と管理
  3. 幹事会からの要請に基づく活動

5 任期は、事務局になった会員の了解の基に継続することができる。

6 この間の第3条に基づく資格と義務は維持されるものとする。

行事等の分担

第8条

1 ネットワークが主催する行事等は、会員相互の分担により実施する。

2 前項の分担体制は、幹事会において別途定める。

入会及び退会

第9条

1 第3条に規定する資格を有する者は、全体会議の議決を経て会員となることができる。なお、入会の意思があり、次回の全体会議までの日程に相当の間隔がある場合には、幹事会の承認によりネットワークの活動に参加できる。この場合には正式な会員と同等の扱いとし、この規約の適用も受けるものとする。

2 会員は、随時、ネットワークを退会することができる。

3 会員が前年度1年間を通して、総会及び全体会議並びにイベントに出席等しなかった場合、又は会員・個人の誹膀、中傷、及び秘密事項の漏えい等、会員として不適切な行為があった場合は、幹事会の決議を経て除名扱いにすることができ、総会において除名承認を得るものとする。

4 前項の規定により除名しようとする場合には、幹事会は当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

会費

第10条

1 ネットワークは、活動の運営資金として会員から会費を徴収する。

2 会費は、4月から翌年3月まで3,000円とする。

3 年度の途中で加入した会員の会費は、上半期(4月から9月まで)に加入した会員の場合は3,000円、下半期(10月から翌年3月まで)に加入した会員の場合は1,500円とする。なお、年度末に近い期日での入会時の会費は、幹事会一任でその額を免除することができる。
また、納入された会費は返還しない。

4 会計担当者は当面、事務局に置く。また、総会において決算報告を行う。

組織

第11条

1 参考としてネットワークの理事会・幹事会及び全体の組織を次のように定める。

この組織図は理事会又は幹事会で定期的に見直す。

組織図 省略

附 則

この規約は、平成17年4月28日から施行する。

附 則

この規約は、平成18年4月24日から施行する。

附 則

この規約は、平成19年4月25日から施行する。

附 則

この規約は、平成21年5月11日から施行する。

附 則

この規約は、平成24年7月17日から施行する。

附 則

この規約は、平成25年5月10日から施行する。

お問い合わせ先

環境部 環境課 計画推進係(2階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4331(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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