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昭島市

グリーン購入ガイドライン

更新日:2021年4月1日

昭島市グリーン購入ガイドライン

1.定義

この昭島市グリーン購入ガイドラインにおいて使用する「特定調達品目」、「判断基準」及び「配慮事項」は次のとおりとする。

  1. 特定調達品目
    重点的に調達を推進すべき環境物品等(以下「特定調達物品等」という。)の種類
  2. 判断基準
    物品等を調達する際に、それが特定調達物品等であるかを判断するための基準
  3. 配慮事項
    特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、さらに配慮することが望ましい事項

2.特定調達品目の分類

(1)紙類

特定調達品目 判断基準 配慮事項
コピー用紙
【色付用紙を除く】
・グリーン購入法で定められる総合評価値が80以上 製品の包装は、再生利用の容易さ、及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
フォーム用紙
【電算打出専用用紙】
・古紙パルプ配合率70パーセント以上
白色度70パーセント程度以下(フォーム用紙)


原稿用紙
レポート用紙
トイレットペーパー ・古紙パルプ配合率100パーセント
ティッシュペーパー

注1:「コピー用紙」とは、パソコンプリンターなどで使用する塗工されていない白色用紙をいう。
注2:「フォーム用紙」は、機械読み取り用紙(OCR用紙等)を除く。
注3:「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。

(2)文具類

(文具類2-1)判断基準が共通基準によるもの
特定調達品目 判断基準 配慮事項
シャープペンシル 【共通基準】 再生材を使用していること。 再生材の基準として、金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。
  1. 主要材料がプラスチックの場合
    再生プラスチック配合率40パーセント以上、又は植物由来プラスチックを使用
  2. 主要材料が木の場合
    間伐材、端材などの再生資源、又は合法材を使用
  3. 主要材料が紙の場合
    古紙パルプ配合率50パーセント以上
    バージンパルプの合法性の担保
                                  
製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
シャープペンシル替芯
水性マーカー
油性マーカー
ホワイトボードマーカー
サインペン
蛍光ペン
鉛筆
消しゴム
ステープラー(汎用型以外)
ステープラー針リムーバー
修正液
製本テープ
はさみ
カッターナイフ
カッティングマット
セロハンテープ
のり
フラットファイル
Z式ファイル
パイプ式ファイル
リングファイル
ファイルボックス
カットフォルダー
個別フォルダー
持ち出しフォルダー
クロス表紙
クリアファイル
クリアケース
クリアホルダー
デスクトレー
文書保存箱
パンチラベル
定規
名札(首下げ型)
ボールペン ・共通基準に加え、芯が交換できること。
(文具類2-2)エコマークと同等基準の品目等
特定調達品目 判断基準 配慮事項
スタンプ台・朱肉

  【主要材料が下記を満たすこと】

再生プラスチック配合率70パーセント以上

古紙パルプ配合率70パーセント以上

製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
連射クリップ
修正テープ
ステープラー(汎用型)
バインダー(決裁板)
ノート
インデックス ・古紙パルプ配合率70パーセント以上
プリンターラベル
付箋
布粘着テープ ・再生プラスチック配合率40パーセント以上
封筒 ・古紙パルプ配合率40パーセント以上
封筒クラフト

注1:文具類の共通基準は、金属以外の主要プラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものを排除するものではない。

注2:「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。

注3:「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。

(3)オフィス家具

特定調達品目 判断基準 配慮事項
【共通基準(材料にかかわらず)】
保守部品又は消耗品は製造終了後5年以上供給可能なこと。
  1. 主要材料がプラスチックの場合
    プラスチック重量比に対して10パーセント以上の再生プラスチックを使用
    植物を原料とするプラスチックを25パーセント以上、かつバイオベースポリマーを10パーセント以上含有
  2. 主要材料が木質の場合
    間伐材、端材などの再生資源、又は合法材を使用
    材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02ミリグラム/平方メートルh以下
  3. 主要材料が紙の場合
    古紙パルプ配合率50パーセント以上
    バージンパルプの合法性の担保
・修理及び部品交換が可能である等長期間の使用が可能、もしくは分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 
椅子
収納用什器
(棚を除く)
掲示板
黒板
ホワイトボード
傘立て
消火器

消化薬剤に再生材料を40パーセント以上使用

廃消火器の適正処理システムがあること。

注1:オフィス家具(消火器除く)の共通基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものを排除するものではない。

注2:「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。

注3:「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。

注4:「JOIFA グリーンマーク」が貼付されているもの、及び「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。

(4)OA機器

特定調達品目 判断基準 配慮事項
コピー機

国際エネルギースタープログラム基準に適合

特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公開

製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
ファクシミリ
プリンタ
スキャナ
パソコン
  1. エネルギー消費効率が、下記を満たすこと。
    【サーバ型】
     ・省エネ法トップランナー基準を満たすこと (100パーセント以上達成)。
     
    【クライアント型】
    下記のいずれかを満たすこと。
    ア.省エネ法に基づくエネルギー基準達成率が85パーセント以上であること。
    イ.国際エネルギースタープログラム(バージョン7.0以上)の基準を満たすこと。
  2. 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公開されていること。
  3. 少なくとも筐体、又は部品の一つに再生プラスチック、又は植物由来プラスチックが使用されていること。
トナーカートリッジ

使用済カートリッジの回収システムがあること。

回収部品の再資源化率が95パーセント以上であること。

インクカートリッジ
(詰替用インクを除く)
記録用メディア

再生プラスチック配合率40パーセント以上、又は古紙パルプ配合率70パーセント以上

スリムタイプ、又はスピンドルタイプ

植物由来プラスチックの使用

一次電池・小形充電式電池(単1~単4形)

一次電池はアルカリ相当以上(マンガン電池でないもの)

小形充電式電池は充電式のニッケル水素電池など

使用推奨期限が5年以上

注1:省エネ法に基づく機器のエネルギー消費効率基準の策定方法により策定された判断基準。省エネ基準の達成度合を表示する制度を「省エネラべリング制度」と言い、100パーセント以上達成は緑色、100パーセント未満の場合は橙色の「省エネ性マーク」により、表示される。

注2:コピー機・ファクシミリ・プリンタ・スキャナについては、「エコマーク」認定品であるもの及び「国際エネルギースタープログラム」適合のもの、パソコン・トナーカートリッジ・インクカートリッジについては、「エコマーク」認定品であるものは、「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。

(5)家電製品

特定調達品目 判断基準 配慮事項
エアコン(注1) ・統一省エネラベル(注2)「星4」以上 製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
冷凍冷蔵庫
(冷蔵庫、冷凍庫を含む)
テレビ

注1:エアコンは、業務用を除く。
注2:省エネ法に基づく多段階評価(機器のエネルギー消費効率を1個から5個の星マークで表示)

(6)照明

特定調達品目 判断基準 配慮事項
直管型蛍光ランプ(40型)
高周波点灯専用形(インバータ)(Hf)
・100ルーメンパーワット以上
Ra80以上
定格寿命10,000時間以上

製品の包装は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

直管型蛍光ランプ(40型)
ラピッドスタート形、スタータ形
・85ルーメンパーワット以上
Ra80以上
定格寿命10,000時間以上
電球型LEDランプ ・昼光色 80ルーメンパーワット以上
昼白色 80ルーメンパーワット以上
白色 80ルーメンパーワット以上
温白色 96ルーメンパーワット以上
電球色 80ルーメンパーワット以上
Ra70以上
モジュール寿命40,000時間以上
特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公開
電球型蛍光ランプ ・省エネラベルが緑のもの(注2)
定格寿命6,000時間以上
電球形状のランプ(その他) ・ランプ効率が50ルーメンパーワット以上
定格寿命6,000時間以上

注1:「エコマーク」認定品は「昭島市グリーン購入ガイドラインに適合している。
注2:省エネ法に基づく機器のエネルギー消費効率基準の策定方法により策定された判断基準。省エネ基準の達成度合を表示する制度を「省エネラべリング制度」と言い、100パーセント以上達成は緑色、100パーセント未満の場合は橙色の省エネ性マーク」により、表示される。

(7)自動車

特定調達品目 判断基準 配慮事項
自動車(注1)

次に掲げる自動車であること。

  1. 電気自動車
  2. 天然ガス自動車
  3. メタノール自動車
  4. ハイブリッド自動車(注2)
  5. プラグインハイブリッド自動車
  6. 燃料電池自動車
  7. 水素自動車
  8. ガソリン車(注2)
  9. ディーゼル車(注2)
  10. LPガス車(注2)
・鉛の使用量(バッテリーに使用されているものを除く)が
削減されていること。
長寿命化、省資源化、部品の再使用、材料の再生利用の
ための設計上の工夫がなされていること。
再生材が多く使用されていること。

注1 用途に支障がある場合は、対象外とする。
注2 4、8、9、10の車においては、低燃費かつ低排出ガス車であること。

(8)制服・作業服・作業手袋

特定調達品目 判断基準 配慮事項
制服 【次のいずれかを満たすこと】
再生PET樹脂配合率が25パーセント以上(裏地を除く)
再生PET樹脂配合率が10パーセント以上であり、かつ回収システムの保有
故繊維から得られるポリエステル繊維が10パーセント以上
植物を原料とする合成繊維が25パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上
植物を原料とする合成繊維が10パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上、かつ回収システムの保有
製品の梱包は、再生利用の容易さ、及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
作業服
作業手袋
(注1)
【次のいずれかを満たすこと】
再生PET樹脂配合率が50パーセント以上
ポストコンシューマ材料からなる繊維が50パーセント以上
未利用繊維が50パーセント以上
植物を原料とする合成繊維が25パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上
漂白剤を使用していないこと。

注1:作業手袋は、繊維製品に限る。
注2:「エコマーク」認定品は、「昭島市グリーン購入ガイドライン」に適合している。

(9)インテリア・寝装寝具

特定調達品目 判断基準 配慮事項
カーテン 【次のいずれかを満たすこと】
再生PET樹脂配合率が25パーセント以上
再生PET樹脂配合率が10パーセント以上、かつ回収システムの保有
故繊維から得られるポリエステル繊維が10パーセント以上
植物を原料とする合成繊維が25パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率10パーセント以上
植物を原料とする合成繊維が10パーセント以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率4%以上、かつ回収システムの保有
 製品使用後に回収され、原料又は各種素材として再生利用されるための仕組みが整っていること。 
布製ブラインド
カーペット ・未利用繊維、故繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計が25パーセント以上
毛布 【次のいずれかを満たすこと】
再使用した詰物が80パーセント以上(ふとんのみ)
再生PET樹脂配合率が25パーセント以上
再生PET樹脂配合率が10パーセント以上、かつ回収システムの保有
故繊維から得られるポリエステル繊維が10パーセント以上
ふとん

(10)納入印刷物

特定調達品目 判断基準 配慮事項
報告書類
【予算書、決算書など】
・表紙及びカラー用紙を除き、総合評価値
80以上の用紙を使用すること。
適切に管理された森林から調達された用紙
を使用すること。
(例)FSC認証など
製品の包装は、再生利用の容易さ、及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
定期刊行物類
【広報、市議会だよりなど】
パンフレット類
【パンフレット、ポスター、チラシなど】
封筒 ・古紙パルプ配合率40パーセント以上

 

(11)石けん・洗剤 <努力義務>

特定調達品目 判断基準 配慮事項
手洗い用石けん 【次のいずれかを満たすこと】
合成界面活性剤を使用していないこと。
廃油、石けん、又は動植物油脂を原料とした石けん液が使用されていること。
 
台所用洗剤
洗濯用洗剤

お問い合わせ先

環境部 環境課 計画推進係(2階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4331(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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