廃棄物の焼却禁止
更新日:2023年11月17日
概要
平成13年4月から「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)」が施行されました。これにより、家庭や事業所での廃棄物の焼却(野外焼却一般、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却等)は、禁止されました。付近の住民の方に迷惑をかけ、環境に負荷を与えることになりますのでやめましょう。
廃棄物の焼却禁止
年間を通じて、市へ寄せられる環境に関する苦情のうち、大半を占めるのが、焼却灰による洗濯物などへの汚れ、悪臭などによる廃棄物の焼却に関するものとなっています。
焼却は、火事の心配や、ダイオキシンなどの発生原因ともなり、焼却している人自身の健康にも影響を及ぼします。
なぜダメなのか
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によるもののほか「ダイオキシン類対策特別措置法」、前述の「環境確保条例」、により、焼却炉の設置や仕様についての許可、認可の申請、届出の提出、ダイオキシン類に関する測定や報告の義務づけ、野焼き等の焼却について禁止が定められています。
例外として、周辺地域の生活環境に支障がおきないように、最大限の配慮をした上で、次の場合などは除きます。(このような場合でも、廃タイヤや廃塩化ビニール等の焼却は禁止です)
- どんど焼き等の伝統的行事や、風俗習慣上の行事に伴うもの
- キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの
- 災害時の応急対策、農作物等の病害虫防除、一過性の軽微なたき火(煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度)等の特にやむを得ないと認められるもの
- ダイオキシン類対策特別措置法対象の焼却炉と同等の性能を有すると認められるもの
また、既存の焼却炉についても、構造や維持管理について細かい基準が定められました。詳しくは関連リンク「東京都環境局」のWEBページをご覧ください
どうすればいいのか
今まで庭先などで燃やしていた廃棄物(ゴミ)は、分別のうえ、収集日や収集方法を守って処理をお願いします。また、できるだけゴミの量を減らす工夫や、リサイクルも徹底して、資源の有効利用に努めてください。
関連リンク
- 東京都環境局(外部サイトにリンクします)
環境部 環境課 環境保全係(2階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4334(直通)
ファックス番号:042-544-6440