深夜営業騒音ならびにカラオケ騒音について
更新日:2022年6月14日
深夜における飲食店や喫茶店等からの騒音や、カラオケ機器等の音響機器による外部への音漏れにより、近くにお住まいの方々へ迷惑をかけていませんか?
東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)では、こうした深夜の営業等に伴う騒音や音響機器等の使用に対し、音量や使用時間及び使用について規制や制限を設けています。
音響機器等の使用の制限(環境確保条例第131条)
午後11時から翌日の午前6時までの間は、音響機器等(カラオケ装置やステレオ等)を使用し、または使用させてはなりません。ただし、防音対策を講ずることにより、音響機器等から発する音が建物の外部に漏れない場合はこの限りではありません。
詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。
東京都環境局ホームページ内音響機器等の使用制限(外部サイトにリンクします)
深夜の営業等の制限(環境確保条例第132条)
飲食店や喫茶店等、条例で規定する営業を行う者は、午後11時から翌日の午前6時までの間、以下の規制基準を超える騒音をその店舗の敷地内において発生させてはいけません。利用客の車のドアの開閉音や、敷地内で利用客が発する声など、店舗の敷地内で発生する音はすべてこの規制の対象です。
詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。
東京都環境局ホームページ内 深夜の営業等の制限(外部サイトにリンクします)
深夜営業に関する騒音の規制基準(午後11時から翌日午前6時まで) | ||
区域の区分 | 音源の在する敷地と隣地との境界線における音量 | |
種別 | 該当区域 | |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 AA地域 前号に接する地先及び水面 |
40デシベル |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 無指定市域(第1種、第3種、第4種区域を除く。) 第1特別地域 |
45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域(第1特別地域を除く。) 商業地域(第1特別地域を除く。) 準工業地域(第1特別地域を除く。) 第2特別地域 前号に接する地先及び水面 |
50デシベル |
第4種区域 | 工業地域(第1,2特別地域を除く。) 第3特別地域 前号に接する地先及び水面 |
55デシベル |
注釈 ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。 注釈 その他の時間帯においても規制基準はあります。 |
騒音防止の対策について
騒音を防止するためには、あらかじめ対策をとることが効果的です。苦情等があった後の対策になると、余分な費用や時間がかかります。また、音は聞く人によって感じ方が異なるため、店側が小さい音と感じていても、ご近所の方は迷惑に感じていることがあります。
小さな積み重ねが音の低減、ひいては近隣にお住まいの皆様との良好な関係につながります。
皆さまのご協力をお願いいたします。
窓やドア | 隙間を遮音用パッキンでうめたり、二重構造のものにする。 開けたままにしない。 開閉の際、建物の中の音が外へ漏れないよう気を付ける。 |
換気扇 | 吸音材を内張りしたダクトを取り付ける。 低騒音型の換気扇を取り付ける。 |
人の話し声 | 見送りの会話は店内で済ませ、店外での見送りは短い時間で行う。 |
音響機器等 | 音量調整は店員が行う。 音が外に漏れない程度に音量目盛を固定する。 遮音材・吸音材を効果的に設置する。 |
環境部 環境課 環境保全係(2階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4334(直通)
ファックス番号:042-544-6440