メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

特定公共物に関すること

更新日:2023年5月9日

特定公共物の占用に関すること

地方分権制度の推進により、従来国が所管していた里道(赤道)、水路(青道)、畦畔けいはん等の公共物は、東京都や市町村などの地方自治体に譲与されました。特定公共物とはこのような公共物の新しい呼びかたです。昭島市も平成15年4月1日より市の財産としてこの特定公共物を管理しています。

特定公共物の特別な使用または工事の施工については、管理課まで特定公共物の占用許可を申請してください。

注意
水路に橋を架ける場合は、特定公共物の占用許可が必要です。
特定公共物の占用許可申請に用意するもの(各2部)

注意 水路等に特定公共物を占用すると次の占用料がかかります。

水路の橋架け 1平方メートル当たり1年 1,292円
仮設工作物 1平方メートル当たり1年 1,292円
通路 1平方メートル当たり1年 1,292円
電柱・鉄塔 1平方メートル当たり1年 1,292円
埋設管 1平方メートル当たり1年 430円
架空線 1平方メートル当たり1年 540円
その他 1平方メートル当たり1年 1,292円

注:一般家庭専用に利用される場合は減免規定が適用されます。詳しくは、管理課まで問い合わせください。

その他提出書類として、工事着手・完了時に着手・完了届(EXCEL:15.2KB)があります。
完了届提出時には写真を添付してください。

お問い合わせ先

都市整備部 管理課 管理係(5階1番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2505から2507)
ファックス番号:042-541-4336

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?