土地の先買い制度公有地の拡大の推進に関する法律
更新日:2021年1月12日
土地の先買い制度とは
地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地(道路、公園、子育て・福祉等の施設)を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「法」という。)による土地の先買い制度です。
詳細については土地の先買い制度(PDF:246KB)のあらましをご覧ください。
届出制(法第4条)について
次に掲げる土地を有償で譲渡(売買や交換など)しようとするときは、譲渡する日の3週間前までに市長に届出をする必要があります。届出書の提出先は、都市計画部地域開発課です。
土地面積200平方メートル以上
要件
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法、都市公園法及び河川法により区域を決定又は指定された区域内に所在する土地
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
土地面積5,000平方メートル以上
要件
- 市街化区域内に所在する土地
- 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域内に所在する土地
土地面積10,000平方メートル以上
要件
- その他都市計画区域内の土地(市街化調整区域を除く)
注:昭島市内にはありません。
申出制(法第5条)について
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申出を行う事が出来ます。申出書の提出先は、届出と同様に都市計画部地域開発課です。
土地面積100平方メートル以上
要件
- 都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域内に所在する土地
土地面積200平方メートル以上
要件
- 都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のうち、市街化調整区域内に所在する土地
買取りの協議について
届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長が買取り希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
届出及び申出の手続きについて
(1)事務手続の流れ
←3週間以内→ | ←3週間以内→ | (協議は継続してもよい) | |
---|---|---|---|
受理 | 審査及び決定 | 協議 | 協議結果 |
都市計画部地域開発課 |
|
土地所有者と買取協議団体との話合い |
|
(2)届出・申出用紙及び添付図面
- 届出・申出の用紙は都市計画部地域開発課の窓口に備えてあります(無料)。また、様式は下の「関連リンク」からダウンロードできます。
届出は、「土地有償譲渡届出書(PDF:104KB)」で行ってください。
申出は、「土地買取希望申出書(PDF:100KB)」で行ってください。 - 提出の部数は、正本・届出(申出)人控えの計2部です。 正本・控えにそれぞれ次の図面を添付してください。
- 位置図
説明:縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの - 周辺状況図
説明:周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの - 平面図
説明:公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
土地譲渡の制限(法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内
税法上の優遇処置について
法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇処置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができます。
届出等をしないと法律で罰せられます
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(法第32条)。
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都市計画部 地域開発課 開発指導係(2階5番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4415(直通)
ファックス番号:042-544-6440