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昭島市

平成30年度水道法の改正を受けて

更新日:平成30年12月11日

昭島市水道部は深層地下水100%による水道事業を引き続き行ってまいります

この度、改正された水道法は、人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、所要の措置を講ずるものというもので、次のような内容です。

  1. 関係者の責務の明確化
  2. 広域連携の推進
  3. 適切な資産管理の推進
  4. 官民連携の推進
  5. 指定給水装置工事事業者制度の改善

このうち、水道使用者の皆様が特に懸念されているのが、「4. 官民連携の推進」についてであると思います。官民連携の推進では、水道施設の所有権を自治体(都道府県や市町村)が有したまま、民間事業者にその施設の運営を委ねる公共施設等運営権方式(コンセッション方式)に関する規定が盛り込まれており、このことが水道の民営化を進めるものだと話題になっています。
しかしながら、実際に導入するか否かは、現在水道事業を運営している自治体の判断であり、また、実際に運営権を民間事業者に委ねる場合には、それぞれの自治体の議決が必要です。
昭島市の水道事業は、平成30年3月に策定した「第二次昭島市水道事業基本計画」にもあるとおり、収支の均衡もとれ、計画的に水道施設の耐震化や更新を実施できる見込みであり、諸課題を解決して深層地下水100%の水道水を確実に未来へ引き継いでいくことを使命として、健全経営に努めています。
今後も、経営状況の透明化と水道使用者の皆様のご理解とご協力をいただき、地下水資源の保全と経営効率化による経営基盤の強化に職員一丸となって取組み、広域連携やコンセッション方式を導入することなく、現状のまま水道事業を行ってまいります。

お問い合わせ先

水道部 業務課 業務係
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118

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