児童扶養手当(又は特別児童扶養手当)が支給中ですが、使用料金を請求されました。なぜですか?
更新日:2014年9月17日
- 児童扶養手当(又は特別児童扶養手当)が支給中ですが、使用料金を請求されました。なぜですか?
- 児童扶養手当法(又は特別児童扶養手当法)による減免は基本料金のみとなります。基本料金を超えた水量についてはお客様のご負担となります。(基本料金分の水道使用量は2ヶ月料金で20立方メートルまでです)
水道部 業務課 収納業務指導担当
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118
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