貯水槽水道をご利用者の皆様へ
更新日:2014年11月6日
貯水槽水道とは
水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称を貯水槽水道といいます。
貯水槽水道は、容量により次の3種類に分かれます。
- 「受水槽(受水タンク)の有効容量が10立方メートルを超える水道施設」は、簡易専用水道として「水道法」で管理の基準が定められています。
- 「受水槽の有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の水道施設」は、特定小規模貯水槽水道として衛生行政(保健所)の「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」で管理の基準が定められています。(5立方メートル以下でも、学校・病院・社会福祉施設等の施設は含まれます)
- 「受水槽の有効容量が5立方メートル以下の水道施設」は、小規模貯水槽水道として「東京都条例」と「昭島市給水条例」で管理の基準が定められています。
貯水槽水道は、法律や条令により日常の衛生管理などについて規定されており、設置者が責任を持って管理に努めなければなりません。
受水槽に入るまでの水道水は、市で管理していますが、受水槽以降の水道水はその設置者が責任を持って管理することとなっています。
市では水道水を供給する立場から、貯水槽水道の設置者の皆さんが施設を適切に管理し、利用者に安全な水を供給できるよう、衛生管理などについて指導や助言などをしています。
貯水槽水道の適正な管理について
貯水槽(受水タンクや高置タンクなどの水槽の総称)や給水管などの管理は、設置者が責任を持って管理しなければなりません。次の管理を十分に行ってください。
- 貯水槽の清掃
貯水槽は、1年に1回以上、定期的に清掃してください。 - 施設の管理状況の検査、点検
貯水槽の維持管理・設備点検等の検査を1年に1回以上、定期的に行ってください。
また、有害物、汚水などに汚染されるのを防止するために、必要な措置を講じてください。 - 図面や書類の保存
施設の点検記録、水質検査記録などの書類は、作成した日から5年間は保存してください。
また、施設の図面などは常に保存し、事故などで書類が必要になったときに速やかに確認できるようにしておいてください。
詳しいことについては、水道部工務課または保健所にご相談ください。
- 水道部工務課給水係
電話番号:042-543-6111 - 保健所:多摩立川保健所(立川市柴崎町2-21-19)
電話番号:042-524-5171
汚染事故が起きた場合には
万が一、汚染事故等が発生した場合は、速やかに次のような措置をとってください。
- 保健所(多摩立川保健所)に直ちに連絡し、その指示に従ってください。
- 水に異常を認めた場合は、必要な項目について水質検査を行なってください。
- 飲用しないように、直ちに利用者に周知するとともに、必要があれば給水を停止してください。
- 給水を停止した場合は、水道部・保健所と相談し、飲み水を確保してください。
- 事故の原因の除去、給水の再開等については、保健所の指示に従ってください。
届出のお願い
貯水槽水道は、昭島市の給水条例により施設を設置したとき・変更したとき・廃止したときは、市への届出が必要となります。
直結給水の推進
昭島市の水道水は、地下150から250メートルの深井戸から汲み上げた地下水100%のとてもおいしい水です。市では、そのおいしい水を配水場から直接蛇口に届けるために、直結給水方式を推進しています。
ビルやマンションなどの中高層建物は、主に受水タンク方式により給水されていますが、受水槽の管理によっては、水質への影響が生じる場合もあります。
既存の建物についても、一定条件に適合する場合は、受水タンク方式から直結給水方式に切り替えることができます。
直結給水には次の方式があります。
- 水道管からの水圧で3階建てまで直結給水する直圧方式
- 水道管からの水を増圧ポンプで加圧して給水する増圧直結方式
増圧直結方式は、受水タンク方式と比較して、「場所をとらない」「衛生管理を行いやすい」などの利点があります。
切り替え工事の費用は、建物の形態、配管の構造、水の使用量、配水管の埋設状況等により設備の規模が違ってくるため単純に算出することは困難です。指定給水装置工事事業者に見積もりを依頼してください。
水道部 工務課 給水係
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118