第二期昭島市情報化推進計画
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50 第1章 第2章第3章第4章 3 前2項に掲げるもののほか、戦略本部に、昭島市における情報化施策を多角的見地から審議するため、必要に応じ、市民委員、学識経験者等を含む委員で構成する会議体を置くことができる。 4 昭島市情報化推進検討会議及び昭島市情報セキュリティ委員会並びに前項の規定に基づく会議体の組織、所掌事項等は、別に定める。 (事務局) 第7条 戦略本部の事務局は、情報化推進担当課に置く。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略本部に関し必要な事項は、CIOが別に定める。 附 則 この要綱は、平成23年3月10日から実施する。
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