○昭島市の執務時間に関する規則

平成8年8月29日

規則第32号

(執務時間)

第1条 昭島市の執務時間は、昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(一部改正〔平成21年規則25号〕)

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市の執務時間に関する規則

平成8年8月29日 規則第32号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成8年8月29日 規則第32号
平成21年4月1日 規則第25号