○昭島市の執務時間に関する規則
平成8年8月29日
規則第32号
(執務時間)
第1条 昭島市の執務時間は、昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(一部改正〔平成21年規則25号〕)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
○昭島市の執務時間に関する規則
平成8年8月29日
規則第32号
(執務時間)
第1条 昭島市の執務時間は、昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(一部改正〔平成21年規則25号〕)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成8年8月29日 規則第32号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 平成8年8月29日 | 規則第32号 |
◇ | 平成21年4月1日 | 規則第25号 |