○昭島市公告式条例

昭和29年5月1日

条例第19号

〔注〕令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公布文の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続することができ、正常に通信することができる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとることによりこれを行う。ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、昭島市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公布文を当該公布文の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(一部改正〔令和8年条例8号〕)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外市長の定める規程を公表しようとするときは、公布または公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合第2条中「市長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名または当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印または当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることが出来る。

この条例は、昭和29年5月1日から施行する。

(昭和32年9月28日条例第9号)

この条例は、昭和32年10月15日より施行する。

(昭和40年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和40年4月26日条例第23号)

この条例は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

昭島市公告式条例

昭和29年5月1日 条例第19号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年5月1日 条例第19号
昭和32年9月28日 条例第9号
昭和40年4月1日 条例第14号
昭和40年4月26日 条例第23号
昭和42年3月27日 条例第9号
令和8年3月26日 条例第8号