○昭島市表彰条例

昭和43年6月17日

条例第21号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があつたものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、自治表彰、特別自治表彰及び一般表彰とする。

2 既に表彰を受けた者であつても更に異なる表彰の事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。

(自治表彰)

第3条 自治表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該各号に掲げる職を退職した者(当該退職した職の在職期間がその職の任期として定められた年数に満たない者、当該退職した職に継続して就くこととなつた者及び次条の規定により特別自治表彰を受ける者を除く。)のうち、功績顕著なものに対して市長が行う。

(1) 市長の職にあつた者

(2) 市議会議員の職にあつた者

(3) 副市長の職にあつた者

(4) 教育長の職にあつた者

(5) 教育委員会の委員の職にあつた者

(6) 選挙管理委員会の委員の職にあつた者

(7) 監査委員の職にあつた者

(8) 農業委員会の委員の職にあつた者

(一部改正〔平成19年条例1号・28年21号〕)

(特別自治表彰)

第4条 特別自治表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該各号に掲げる職を退職した者(当該退職した職に継続して就くこととなつた者を除く。)のうち、特に功労顕著なものに対して市長が行う。

(1) 市長の職に12年以上あつた者

(2) 市議会議員の職に20年以上あつた者

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 本市市民又は本市に関係ある個人若しくは団体で産業、経済、土木、厚生、防災等市の公益、福祉の増進に尽力し、又はこれらに関する公務を助力し、その功績が顕著なもの

(2) 本市市民又は本市に関係ある個人若しくは団体で芸術、科学、教育等本市の文化向上に寄与し、その功績が顕著なもの

(3) 本市市民で一般の模範となるような善行をしたもの

(4) 前3号のほか、市の公益に関し特に功績が顕著なもの

(一部改正〔平成22年条例1号〕)

(表彰の方法)

第6条 前条の規定による表彰は、毎年2月1日現在の調査により昭島市表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)に諮り、議会の議決を経て市長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項の調査によらず表彰審査委員会に諮ることができる。

(一部改正〔平成22年条例1号〕)

第7条 第3条から第5条までの規定による被表彰者には、表彰状に添え記念品を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

3 前項の遺族の範囲及び順位については、労働基準法(昭和22年法律第49号)による遺族補償の受給者の例による。

(表彰審査委員会)

第8条 市はこの条例の趣旨に従い、公平かつ妥当な表彰の実施を図るため表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会について必要な事項は、市長が定める。

(自治功労者)

第9条 自治表彰を受けた者で次の各号のいずれかに該当するもの及び特別自治表彰を受けた者に対しては、議会の議決を経て自治功労者とし、表彰状に添え自治功労章を贈る。

(1) 市長の職に8年以上あつた者

(2) 市議会議員、副市長又は教育長の職に12年以上あつた者

(3) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員又は農業委員会の委員の職に15年以上あつた者

2 前項各号に掲げる職の在職年数(第3条第3号又は第4号に該当する者にあつては、市の一般職の職員として引き続き20年以上在職した場合は、その在職年数を含む。)は、これを通算することができる。ただし、基準となるべき年数が異なる場合における通算については、規則で定める。

3 自治功労者に対しては、次の各号に関し前職相当の待遇をすることができる。

(1) 市の儀式及び公式会合への参列

(2) 死亡の際における弔詞等の贈呈

(一部改正〔平成19年条例1号・28年21号〕)

(自治功労者待遇の停止)

第10条 自治功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間、前条第3項各号に掲げる待遇を停止する。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 刑事事件に関し起訴され、市長において不適当と認める者

(一部改正〔令和元年条例21号〕)

(自治功労者からの除外)

第11条 自治功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、議会の同意を得て、自治功労者から除外することができる。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

(自治功労者名簿)

第12条 自治功労者の氏名その他必要な事項は、自治功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(一部改正〔平成22年条例1号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、第4条及び第9条第1項各号に掲げる職にある者の在職年数の計算については、その者がはじめてその職についたときから起算する。

3 昭島市功労者表彰条例(昭和33年昭島市条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

4 この条例施行の際、旧条例第6条の規定により前職待遇を受けている者は、なお従前の例による。

5 この条例施行の際、旧条例第6条の規定により前職待遇を受けている者のうち、この条例第9条第1項各号に掲げる要件を満たしているものは、自治功労者とみなす。

(昭和53年9月28日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭島市表彰条例第4条の2及び第9条第2項に該当する者の在職年数の計算については、その者がはじめてその職についたときから起算する。

(平成3年12月21日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成11年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の昭島市表彰条例第12条の自治功労者名簿に登録されている者については、改正後の第9条の規定により自治功労者として定められたものとみなす。

(平成12年3月29日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(昭島市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされる者については、その者の副市長としての在職年数に従前の助役としての在職年数を通算して、第1条の規定による改正後の昭島市表彰条例(次項において「新表彰条例」という。)第9条の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の昭島市表彰条例第12条の自治功労者名簿に登録されている者については、新表彰条例第9条の規定により自治功労者として定められたものとみなす。

(平成22年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市表彰条例

昭和43年6月17日 条例第21号

(令和元年12月24日施行)