○昭島市職員表彰規則
平成11年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市の一般職の職員(以下「職員」という。)の永年勤続表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰は、職員として引き続き20年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励したものと市長が認めた職員に対して行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、市長が、職員の退職時に、表彰状を授与して行う。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合は、表彰状をその遺族に贈る。
3 前項の場合における遺族の範囲及び順位は、労働基準法(昭和22年法律第49号)による遺族補償の受給者の例による。
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。