○昭島市表彰審査委員会規則
昭和43年10月21日
規則第19号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市表彰条例(昭和43年条例第21号)第8条第2項の規定に基づき、昭島市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 委員は、教育委員会教育長、企画部長、総務部長、市民部長、保健福祉部長及び教育委員会事務局学校教育部長をもつて充てる。
(一部改正〔平成19年規則25号・30年2号・令和4年46号〕)
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育委員会教育長である委員が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成19年規則25号・30年2号〕)
(招集等)
第4条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
3 委員長及び委員は、自己若しくは配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の一般表彰の推挙については、その議事に加わることができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し、発言することができる。
(決定事項の報告)
第5条 委員長は、委員会において決定された事項については、その概要を文書をもつて市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会に関する事務は、表彰担当課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和61年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。