○昭島市議会委員会条例

昭和42年3月31日

条例第18号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

昭島市議会委員会条例(昭和31年条例第7号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務委員会 7人

(1) 企画部の所管に属すること。

(2) 総務部の所管に属すること。

(3) 市民部の所管に属すること。

(4) 会計課の所管に属すること。

(5) 選挙管理委員会の所管に属すること。

(6) 監査委員の所管に属すること。

(7) 農業委員会の所管に属すること。

(8) 他の所管に属しないこと。

厚生文教委員会 8人

(1) 保健福祉部の所管に属すること。

(2) 子ども家庭部の所管に属すること。

(3) 教育委員会の所管に属すること。

建設環境委員会 7人

(1) 環境部の所管に属すること。

(2) 都市整備部の所管に属すること。

(3) 都市計画部の所管に属すること。

(4) 水道部の所管に属すること。

(一部改正〔平成21年条例16号・23年6号・25年18号〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(一部改正〔平成23年条例6号・27年24号・令和元年1号・3年16号・5年12号〕)

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成25年条例18号〕)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず8人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第18条 委員会は、これを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 委員会の傍聴に関しては、昭島市議会傍聴規則(平成3年昭島市議会規則第1号)を準用する。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成28年条例19号〕)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)昭島市議会会議規則(昭和42年昭島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公述人(公聴会において意見を述べようとする利害関係者及び学識経験者等)は、あらかじめ文書で申し出た者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公聴会において公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(この条例の形式を改める期日)

2 この条例の形式は、他の昭島市の条例の例により、前項の施行期日から左横書きに改めるものとする。

(昭和46年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和49年4月8日条例第12号)

この条例は、昭島市組織条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第3号)の施行の日から施行する。

(昭和57年4月8日条例第22号)

1 この条例は、昭島市組織条例(昭和57年昭島市条例第20号)の施行の日から施行する。

2 この条例施行の際、各常任委員会の委員であるものにあつては、それぞれその同一名称の常任委員会の委員になるものとし、任期は現に選任されている委員会の委員の残任期間とする。なお、現に各常任委員会に付議されている事件は、それぞれその同一名称の常任委員会に付議された事件とみなす。

(昭和58年5月16日条例第5号)

この条例は、昭和58年5月16日から施行する。

(平成3年10月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に選任される議会運営委員の任期は、改正前の昭島市議会委員会条例第3条及び第6条の規定により現に選任されている常任委員の任期と同様とする。

(平成5年12月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年5月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年5月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、総務委員会の項中「7人」を「6人」に改める部分及び厚生委員会の項中「7人」を「6人」に改める部分は平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会委員会条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる常任委員の選任の日から適用する。

(平成27年5月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市議会委員会条例

昭和42年3月31日 条例第18号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第18号
昭和46年3月27日 条例第18号
昭和49年4月8日 条例第12号
昭和57年4月8日 条例第22号
昭和58年5月16日 条例第5号
平成3年10月19日 条例第31号
平成4年4月1日 条例第18号
平成4年4月23日 条例第19号
平成5年12月2日 条例第32号
平成6年3月29日 条例第14号
平成7年5月18日 条例第19号
平成9年5月23日 条例第12号
平成11年3月30日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第3号
平成12年6月13日 条例第30号
平成21年3月30日 条例第16号
平成23年5月20日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第18号
平成27年5月19日 条例第24号
平成28年3月28日 条例第19号
令和元年5月20日 条例第1号
令和3年5月27日 条例第16号
令和5年5月22日 条例第12号