○昭島市議会の議決すべき事件を定める条例

令和元年9月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例の廃止)

2 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例(昭和33年昭島市条例第12号)は、廃止する。

昭島市議会の議決すべき事件を定める条例

令和元年9月30日 条例第7号

(令和元年9月30日施行)