○昭島市議会図書室規程
昭和42年4月1日
議会告示第3号
昭島市議会図書室規程(昭和32年規程第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき、昭島市議会に設置する図書室(以下「図書室」という。)は、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成20年議会告示1号・25年1号〕)
(図書室の内容)
第2条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、議員及び市政関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資するものとする。
(1) 官報その他の政府の刊行物
(2) 東京都公報その他の都の刊行物
(3) 昭島市議会会議録及び議会の刊行物
(4) 昭島市広報その他の本市の刊行物
(5) 地方自治に関する刊行物
(6) 各都市及び議会の刊行物
(7) 各種図書、新聞、雑誌等
(閲覧)
第3条 図書及び刊行物(以下「図書」という。)の閲覧は、図書室においてし、その閲覧時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、特に許可を得た場合は持出閲覧できる。
2 図書の閲覧をしようとする者は、係員の承認を受けなければならない。ただし、持出閲覧の図書は3冊以内とし、その期間は7日以内とする。
3 持出閲覧の図書は、その期間中でも必要があるときは返還を求めることができる。
(持出閲覧の注意)
第4条 次の図書は、持出閲覧することができない。
(2) 辞書、年鑑及び新聞
(3) その他特に指定したもの
2 持出閲覧者が、図書を紛失もしくはき損したときは、これを弁償しなければならない。
(図書室の管理)
第5条 図書室は、議会事務局長が管理する。
2 備え付けの図書は、その種別に応じ適宜分類し、図書台帳(別表)に登載整理しなければならない。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日議会告示第1号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。