○昭島市議会図書室規程

昭和42年4月1日

議会告示第3号

昭島市議会図書室規程(昭和32年規程第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき、昭島市議会に設置する図書室(以下「図書室」という。)は、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成20年議会告示1号・25年1号〕)

(図書室の内容)

第2条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、議員及び市政関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資するものとする。

(1) 官報その他の政府の刊行物

(2) 東京都公報その他の都の刊行物

(3) 昭島市議会会議録及び議会の刊行物

(4) 昭島市広報その他の本市の刊行物

(5) 地方自治に関する刊行物

(6) 各都市及び議会の刊行物

(7) 各種図書、新聞、雑誌等

(閲覧)

第3条 図書及び刊行物(以下「図書」という。)の閲覧は、図書室においてし、その閲覧時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、特に許可を得た場合は持出閲覧できる。

2 図書の閲覧をしようとする者は、係員の承認を受けなければならない。ただし、持出閲覧の図書は3冊以内とし、その期間は7日以内とする。

3 持出閲覧の図書は、その期間中でも必要があるときは返還を求めることができる。

(持出閲覧の注意)

第4条 次の図書は、持出閲覧することができない。

(1) 第2条第1号から第3号までの図書

(2) 辞書、年鑑及び新聞

(3) その他特に指定したもの

2 持出閲覧者が、図書を紛失もしくはき損したときは、これを弁償しなければならない。

(図書室の管理)

第5条 図書室は、議会事務局長が管理する。

2 備え付けの図書は、その種別に応じ適宜分類し、図書台帳(別表)に登載整理しなければならない。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日議会告示第1号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

画像

昭島市議会図書室規程

昭和42年4月1日 議会告示第3号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 議会告示第3号
平成20年9月1日 議会告示第1号
平成25年3月1日 議会告示第1号