○昭島市選挙管理委員会規程
昭和29年5月1日
選挙管理委員会規程第1号
〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか昭島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(委員長の選挙)
第2条 昭島市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い最多数を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。
2 前項の選挙において、昭島市選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示し、併せてその写を添えて直ちに昭島市長及び昭島市議会議長に報告しなければならない。
(臨時委員長)
第3条 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期及び委員長が欠けた時の選挙)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任したとき、委員長の職を辞したとき又はその他の事由により委員長が欠けるに至つたときの委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長に故障があるときの代理)
第5条 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員及び委員長の辞職願)
第6条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、第5条に定める委員長の職務を代理する委員にこれを提出しなければならない。
(委員及び委員長の辞職報告)
第7条 前条の辞職願を受理したときは、遅滞なく委員会に報告して承認をもとめなければならない。
(委員の所属政党変更届出)
第8条 委員が新たに政党に属し又は政党の所属を変更したときは、委員長に届出なければならない。
(委員の異動の告示及び報告)
第9条 委員が辞職したとき又は委員の欠員を補充したときは、第2条第3項の規定を準用する。
(一部改正〔平成24年選管告示12号〕)
(委員会招集の通知)
第11条 委員会招集の通知は、会議前5日までに委員に対する通知によりこれを行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第12条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。
(委員会招集の請求)
第13条 委員が委員会の招集を請求するには、議題及び提案理由を附して会議の前6日までにこれを委員長に提出しなければならない。
(説明の聴取)
第14条 委員会は、必要があると認めたとき市長又は関係ある職員の出席を求めてその説明を聴取することができる。
(一部改正〔平成19年選管告示26号〕)
(会議録の調製)
第15条 委員長は、主事をして会議録を調製し会議のてんまつ及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録の末尾には、委員長及び委員1名以上が署名するものとする。
3 委員長が必要と認める事項は、会議録の写を添え会議の結果を市長に報告しなければならない。
(会議の準用)
第16条 本章の規定するもののほか委員会の開閉議案の審査議決等委員会の議事に関しては、昭島市議会の会議一般の例による。
(委員長の担任事務)
第17条 委員長の担任する事務はおおむね、次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 主事その他職員の任免給与及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関する事項
(専決処分)
第18条 委員長は、委員会の権限に属する事件についてその議決により委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定による専決処分したときは、次回の委員会に報告しなければならない。
第19条から第26条まで 削除
(告示の方法)
第27条 委員会及び委員長の告示は、昭島市公告式によりこれを行うものとする。
(公印)
第28条 委員会の公印については、別に定める。
(文書その他の事務処理、職員の服務等)
第29条 文書その他の事務処理、職員の服務等については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和42年1月6日選管規程第1号)
この規程は、昭和42年2月10日から施行する。
附則(昭和42年2月21日選管規程第3号)
この規程は、昭和42年3月1日から施行する。
附則(昭和49年5月27日選管告示第22号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年8月15日選管告示第47号)
この規程は、昭和50年8月15日から施行する。
附則(平成11年9月29日選管告示第50号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月20日選管告示第26号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。