○昭島市選挙管理委員会事務局規程

昭和45年2月2日

選挙管理委員会訓令第1号

〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、昭島市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置き、副参事をもつて充てる。ただし、必要がある場合は、参事をもつて充てることができる。

2 事務局に事務局次長(以下「次長」という。)を置き、主事をもつて充てる。

3 事務局に課長補佐及び担当係長を置くことができる。

4 前2項に掲げる職員のほか、必要な職員を置く。

5 職員の勤務時間その他の勤務条件、分限、懲戒、服務その他勤務に関する事項は、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(一部改正〔平成27年選管訓令1号・令和5年1号〕)

(職員の職名)

第2条の2 事務局職員の職名は、職層名及び職務名とする。

2 職層名は、参事、副参事及び主事とする。

3 職務名は、一般事務とする。ただし、委員会が指定する職員の職務名については、委員会が指定する名称をもつて職務名に代えるものとする。

(一部改正〔令和5年選管訓令1号〕)

(職務権限)

第3条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔平成27年選管訓令1号・令和5年1号〕)

(事務分掌)

第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 規程の制定、改廃に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 予算の経理に関すること。

(7) 文書の収受、発送並びに編さん、保存に関すること。

(8) 選挙に関する啓発宣伝に関すること。

(9) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(10) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(11) 選挙の管理執行に関すること。

(12) 選挙人名簿の調整に関すること。

(13) 選挙人名簿の登録、抹消に関すること。

(14) 選挙人名簿の縦覧及び閲覧に関すること。

(15) 政治資金規正法に関すること。

(16) 直接請求に関すること。

(17) 選挙に関する記録、統計、広報に関すること。

(18) 選挙法令の研究、調査に関すること。

(19) 選挙争訟に関すること。

(20) その他選挙一般に関すること。

(一部改正〔平成20年選管訓令1号〕)

(事務の専決)

第5条 事務は、すべて委員長の決裁を経て執行する。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は次の各号に掲げる事項に関し、専決することができる。ただし、異例または重要と認められるものは、この限りでない。

(1) 職員の出張命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他諸願い届の処理に関すること。

(4) 経理ならびに物品の取り扱い等に関すること。

(5) 事務日誌の検閲に関すること。

(6) 公印の管守及び取り扱いに関すること。

(7) 軽易な事項についての調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。

3 前項に規定するもののほか、その内容が定例または簡易なものは、適宜類推して専決することができる。

(一部改正〔令和5年選管訓令1号〕)

(代決)

第5条の2 事務局長が出張、休暇その他の理由により不在の場合は、次長が代つて決裁することができる。

2 代決についての取り扱いについては、昭島市事務決裁規程(昭和46年訓令第15号)の例による。

第6条 削除

(削除〔平成19年選管訓令1号〕)

(昭和48年11月26日選管訓令第1号)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から適用する。

2 この訓令施行の際、現に在職する職員の職層名および職務名は、改正後の昭島市選挙管理委員会事務局規程第2条の2各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名および職務名によるものとする。

(昭和51年4月15日選管訓令第2号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年9月30日選管訓令第1号)

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年3月16日選管訓令第1号)

この訓令は、昭和56年3月16日から施行する。

(平成20年9月16日選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年10月6日から施行する。

(平成27年3月27日選管訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日選管訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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昭島市選挙管理委員会事務局規程

昭和45年2月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和45年2月2日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和48年11月26日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和51年4月15日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和52年9月30日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和56年3月16日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年2月20日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年9月16日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年3月27日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年3月24日 選挙管理委員会訓令第1号