○昭島市選挙管理委員会文書管理規程
昭和51年4月15日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)における文書事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事務局長 昭島市選挙管理委員会事務局規程(昭和45年昭島市選挙管理委員会訓令第1号)第2条に規定する事務局長をいう。
(2) 次長 昭島市選挙管理委員会事務局規程第2条に規定する次長をいう。
(文書の収受)
第3条 委員会が収受する文書については、収受印(第1号様式)を押すものとする。
(起案)
第4条 起案は、別に定めのある場合を除き、起案用紙(第2号様式)を用い、平易明確に行わなければならない。この場合、起案用紙のそれぞれの欄に所要事項を記載しなければならない。
2 軽易な事案に係る起案は、起案用紙を用いず符せんを用い、又は文書に余白がある場合は、その余白を利用して行うことができる。
3 定例的に取り扱う事案に係る起案は、事務局長の承認を得て、起案用紙を用いず、一定の帳票を用いて行うことができる。
(起案文書の決裁区分)
第5条 起案文書の決裁区分の表示は、委員長の決裁事案を甲、事務局長の専決事案を乙とする。
(文書の分類及び保存年限)
第6条 文書の分類の方法及び保存年限は、事務局長が別に定める。
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、文書事務の取扱いについて必要な事項は、昭島市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。