○昭島市議会議員及び昭島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和29年5月6日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により昭島市議会議員及び昭島市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報(以下「公報」という。)の発行について規定することを目的とする。

(発行)

第2条 昭島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

第3条 削除

(掲載の申請)

第4条 公職の候補者が公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて当該選挙の期日の告示の日までに委員会に文書で申請しなければならない。

第5条 削除

(掲載の方法)

第6条 委員会は第4条の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま公報に掲載しなければならない。

第7条 削除

(掲載の順序)

第8条 一の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その順序は委員会がくじで定める。

2 第4条に規定する申請をした公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第9条 公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項に規定する配布の方法を実情に応じて、新聞折込みその他これに準ずる方法に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に公報を備え置く方法等による補完措置を講ずることにより、選挙人が公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

第10条 削除

(発行を中止する場合)

第11条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、公報の発行の手続は中止する。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、公報発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第25号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市議会議員及び昭島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和29年5月6日 条例第28号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和29年5月6日 条例第28号
昭和39年7月1日 条例第28号
昭和41年12月28日 条例第25号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和45年12月28日 条例第32号
昭和59年3月31日 条例第3号
平成7年3月30日 条例第4号
平成10年6月26日 条例第25号