○昭島市技能長設置規則
平成20年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能長の設置について必要な事項を定めるものとする。
(性格)
第2条 技能長は、任用上の職務名とし、組織的な位置付けをしない。
2 技能長は、係に設置する行政職給料表(2)に定める職務の級3級に該当する主事とする。
(一部改正〔平成21年規則43号〕)
(職責)
第3条 技能長は、係長を補佐し、業務の中心的な役割を果たすとともに、職員に対する指導をする。
(任用)
第4条 技能長は、行政職給料表(2)に定める職務の級2級の主事で任用しようとする年度の3月31日における年齢が55歳以上のもののうちから、選考により任用する。
(一部改正〔平成21年規則43号〕)
(審議権)
第5条 技能長は、事案についての審議権を有しない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第43号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。