○昭島市技能長設置規則

平成20年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能長の設置について必要な事項を定めるものとする。

(性格)

第2条 技能長は、任用上の職務名とし、組織的な位置付けをしない。

2 技能長は、係に設置する行政職給料表(2)に定める職務の級3級に該当する主事とする。

(一部改正〔平成21年規則43号〕)

(職責)

第3条 技能長は、係長を補佐し、業務の中心的な役割を果たすとともに、職員に対する指導をする。

(任用)

第4条 技能長は、行政職給料表(2)に定める職務の級2級の主事で任用しようとする年度の3月31日における年齢が55歳以上のもののうちから、選考により任用する。

(一部改正〔平成21年規則43号〕)

(審議権)

第5条 技能長は、事案についての審議権を有しない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第43号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

昭島市技能長設置規則

平成20年3月31日 規則第10号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年12月21日 規則第43号