○昭島市主任設置規則
平成14年7月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、主任の設置について必要な事項を定めるものとする。
(性格)
第2条 主任は、任用上の職務名とし、組織的な位置付けをしない。
2 主任は、係に設置する行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)に定める職務の級2級に該当する主事とする。
(一部改正〔平成20年規則9号・21年43号〕)
(職責)
第3条 主任は、係長を補佐し、職員の指導をするとともに、担任事務に従事する。
(任用)
第4条 主任は、行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)に定める職務の級1級の主事で任用しようとする年度の3月31日における年齢が30歳以上のもののうちから、選考により任用する。
(一部改正〔平成20年規則9号・21年17号・43号・28年13号〕)
(審議権)
第5条 主任は、事案についての審議権を有しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
2 昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成14年昭島市規則第28号)の一部を次のように改正する。
別表第2の1の表中「
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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」を「
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8 |
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」に改め、別表第2の2の表中「
10 |
」を「
8 |
」に改める。
附則(平成21年12月21日規則第43号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市主任設置規則第4条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は同条中「30歳」とあるのは「34歳」と、同年4月1日から平成30年3月31日までの間は同条中「30歳」とあるのは「32歳」とそれぞれ読み替えて適用する。